【事業者向け】気仙沼市飲食関連事業者等継続支援金
更新日:2021年9月30日
宮城県知事による令和3年8月20日からの飲食店への休業または営業時間短縮の要請や外出自粛要請により売上が減少している事業者の経済的負担軽減策として、「気仙沼市飲食関連事業者等継続支援金」を交付いたします。
なお、これまで「気仙沼市事業継続支援金」、「気仙沼市飲食関連事業者支援金」、「気仙沼市家賃支援金」、「気仙沼市タクシー事業者等支援金」、「気仙沼市観光交通事業者緊急支援金」のいずれかの交付を受けた事業者のうち、本支援金に該当する可能性のある方に対しては、本支援金の申請様式を令和3年9月30日付けで発送しておりますので、そちらにて申請ください。
支給対象者
気仙沼市内に本社もしくは本店を置き、令和3年10月1日時点で事業活動を行う法人または個人事業主で、次の全てに該当する事業者。
- 主たる事業が次のアからエのいずれかに該当する業種
(詳しくは飲食関連事業者等継続支援金の対象業種(PDF:562KB)をご確認ください。)
ア:飲食店を営んでいること
イ:飲食関連事業(飲食料品関連、器具・備品系、サービス系、流通関連等の事業)を営んでいること(酒類販売業、酒類製造業を除く)
ウ:タクシー(福祉タクシーを除く)、運転代行、貸切バス、観光遊覧船事業、旅行業のいずれかを営んでいること
エ:生活関連サービス業のうち、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、療術業のいずれかを営んでいること - アの飲食店を営む事業者においては、宮城県知事による令和3年8月20日以降の休業または営業時間短縮の要請対象とならない方
- イの飲食関連事業者においては、飲食店と継続的な直接取引を有する方
- 令和3年8月または9月のいずれかの単月の売上が、前年または前々年の同月比20%以上減少した方
支給額
法人の場合
1事業者あたり一律20万円
個人の場合
1事業者あたり一律10万円
申請期間
令和3年10月4日(月曜日)から令和3年11月30日(火曜日)まで
申請方法
郵送にて申請ください
送付先
郵便番号:988-8501
気仙沼市八日町一丁目1-1
気仙沼市産業戦略課あて(余白に「支援金申請書 在中」と表記してください。)
申請に必要な書類
- 気仙沼市飲食関連事業者等継続支援金交付申請書兼請求書兼誓約書(様式第1号)
(ページ下部の関連ファイルよりダウンロードいただけます。) - 売上減少が確認できる書類
(関連ファイル「売上減少が確認できる書類について」をご確認ください。) - 本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のいずれか) - 本社所在地、事業内容を確認できる書類の写し
(確定申告書、開業届、営業許可書等) - 振込口座通帳の写し
(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの)
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 産業戦略係
電話番号:0226-22-3432