気仙沼市企業立地奨励制度
更新日:2021年4月1日
制度の対象となる業種の事業所を市内に新設・増設(定義は「新設・増設の定義について」をご確認ください。)した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。
対象となる事業所(日本標準産業分類に定める)
- 製造業
- 熱供給業
- ソフトウェア業、情報処理サービス業
- 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業
- 繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業(物流拠点施設に限る)
- 自然科学研究所、人文・社会科学研究所
- 廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業
制度の概要
立地奨励金
適用条件
家屋及び償却資産で事業の用に直接供されるものの取得価格が1,000万円以上であること。
奨励金等の額
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)
雇用奨励金
適用条件
- 新設の場合:家屋、償却資産及び土地で事業の用に直接供されるものの取得価格が、3,000万円以上で、かつ営業開始日において地元従業員が10人以上であること。
- 増設の場合:同上、取得価格2,000万円以上、地元従業員5人以上であること。
奨励金等の額
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)
注:被災事業所においては、震災前日の地元従業員数より増員となった分を対象とする。
用地取得補助金
適用条件
新たに事業所用地を取得し、3年以内に事業所の建設に着手したもの。
- 新設の場合:取得価格が5,000万円以上若しくは取得面積が3,000平方メートル以上であること。
- 増設の場合:取得価格が3,000万円以上若しくは取得面積が1,000平方メートル以上であること。
奨励金等の額
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)
注:国等の他補助金の交付を受けた場合、又は受ける予定の場合は、当該補助金を控除した額を対象とする。
緑化推進補助金
適用条件
- 新たに事業所用地を取得し、3年以内に事業所の建設に着手したもの。
- 取得面積が3,000平方メートル以上であること。
- 取得後5年以内に取得面積の10%以上の緑化を行ったもの。
奨励金等の額
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
新設・増設の定義について
- 新設:市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設置すること。
- 増設:市内に事業所を有する者が事業所を拡張(設備投資含む)し、又は既存の事業所のほか、市内に新たに事業所を設置すること。
注:震災により被災した企業者は、「増設の場合」、被災前の規模(家屋、償却資産、土地、雇用者数)より拡張した部分が奨励金等の対象となります。
申請方法について
奨励金(補助金)を受ける場合には、市の指定を受ける必要があります。詳しくは下記にお問い合わせください。
産業部 産業戦略課 産業戦略係
電話番号:0226-22-3432
メールアドレス:senryaku●kesennuma.miyagi.jp(●を@に置き換えてください)
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産業部 産業戦略課 産業戦略係
電話番号:0226-22-3432