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宮城県の最低賃金について

更新日:2024年10月10日

宮城県の最低賃金は、令和6年10月1日から、以下のとおり改定されましたのでお知らせします。

  • 改定前:923円(時間額)
  • 改定後:973円(時間額)

参考:宮城県特定(産業別)最低賃金

「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」には、以下のとおり宮城県産業別最低賃金が定められています。
ただし、18歳未満または65歳以上の労働者など適用除外となる(宮城県最低賃金が適用される)場合があります。

最低賃金額(時間額)

業種 最低賃金額(時間額) 効力発生日
鉄鋼業 1,003円 令和5年12月15日から
電子部品・デバイス・電子回路、
電子機械器具、情報通信機械器具製造業
959円 令和5年12月15日から
自動車小売業 986円 令和5年12月15日から

注1:次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。

  1. 精皆勤手当
  2. 通勤手当
  3. 家族手当
  4. 賞与等
  5. 時間外・休日・深夜手当

注2:日給者・月給者・歩合給者等の賃金については、1時間当たりの賃金額が、最低賃金の時間額を下回ってはいけません。

このページに関する問い合わせ先

産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3432

このページに関する問い合わせ先

宮城労働局労働基準部賃金室 電話番号:022-299-8841
石巻労働基準監督署気仙沼臨時窓口 電話番号:0226-25-6921
(気仙沼市古町三丁目3-8 気仙沼駅前プラザ2階)

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