宮城県の最低賃金について
更新日:2024年10月10日
宮城県の最低賃金は、令和6年10月1日から、以下のとおり改定されましたのでお知らせします。
- 改定前:923円(時間額)
- 改定後:973円(時間額)
参考:宮城県特定(産業別)最低賃金
「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」には、以下のとおり宮城県産業別最低賃金が定められています。
ただし、18歳未満または65歳以上の労働者など適用除外となる(宮城県最低賃金が適用される)場合があります。
最低賃金額(時間額)
業種 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼業 | 1,003円 | 令和5年12月15日から |
電子部品・デバイス・電子回路、 電子機械器具、情報通信機械器具製造業 |
959円 | 令和5年12月15日から |
自動車小売業 | 986円 | 令和5年12月15日から |
注1:次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 賞与等
- 時間外・休日・深夜手当
注2:日給者・月給者・歩合給者等の賃金については、1時間当たりの賃金額が、最低賃金の時間額を下回ってはいけません。
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3432
このページに関する問い合わせ先
宮城労働局労働基準部賃金室 電話番号:022-299-8841
石巻労働基準監督署気仙沼臨時窓口 電話番号:0226-25-6921
(気仙沼市古町三丁目3-8 気仙沼駅前プラザ2階)