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気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

更新日:2019年7月9日

 条例制定の趣旨

 本市の事業所の多くを占める中小企業・小規模企業は、本市経済の成長に寄与し、雇用を創出するなど、本市の発展の原動力となるとともに、地域貢献、地域振興に資する活動等を通じて地域社会を支え、市民生活の向上に大きく貢献しています。
 本市では、市の責務、地域の各主体の取組や役割、基本理念及び基本方針等を示すことで、これまで以上に中小企業・小規模企業を振興する姿勢を明確にして、その振興のための施策の立案や総合的な推進を図るため、平成31年3月に新たに条例を制定しました。

 制定の背景

 中小企業・小規模企業は、人口減少に伴う需要の減退、生産年齢人口の減少に伴う人手不足、流通及び消費構造の変化による競争の激化などにより厳しい経営環境に置かれており、とりわけ小規模企業者においては、経営者の高齢化、後継者不足などの課題も顕在化しています。
 このような状況の中、本市経済の持続的発展及び雇用の創出を図り、豊かで活力ある地域社会の実現及び市民生活の向上につなげていくためには、中小企業・小規模企業を振興していくことが重要であり、本市においても、その姿勢を明確にし、地域の各主体の連携及び協力の下、振興施策の立案及び総合的な推進を図る必要があることから、この条例を制定することとしたものです。

 条例の構成

前文 条例制定の背景、趣旨を明示

第1章 総則(第1条・第2条)
(1)目的(第1条)
(2)定義(第2条)

第2章 中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念等(第3条―第11条)
(1)基本理念(第3条)
 中小企業・小規模企業の振興に係る基本的な考え方を規定
(2)市の責務、各主体の取組・役割等(第4条―第11条)
 中小企業・小規模企業の自主的な取組を基本として、その振興のために市が施策を策定・実施するに当たり、市の責務、中小企業者・小規模企業者の取組、支援団体・金融機関等・教育機関等・大企業者の役割、市民等の理解と協力について規定

第3章 中小企業・小規模企業の振興に関する基本方針及び施策(第12条―第18条)
 中小企業・小規模企業の振興に関する本市の基本方針及び施策を規定

【基本方針(第12条)】
(1)経営基盤の安定化及び強化(第13条)
 経営に関する情報の提供並びに相談及び指導体制の充実 等6施策
(2)経営の拡大及び新事業又は新分野への進出の促進(第14条)
 産業クラスターの進化による一層の集積の促進 等6施策
(3)起業又は創業の促進(第15条)
 起業・創業を促す研修等の企画及び運営 等5施策
(4)雇用の確保及び労働環境の整備の促進(第16条)
 新規学卒者等の中小企業・小規模企業への就職・就業定着の促進 等6施策
(5)産業振興に資する人材の育成及び確保(第17条)
 気仙沼まち大学構想に基づく産業振興に資する人材の育成 等6施策
(6)地域経済の循環の強化(第18条)
 市内への誘客、物流の増加、消費の誘導を促進するまちづくりの推進 等6施策

第4章 小規模企業者等に関する施策(第19条・第20条)
(1)小規模企業者への配慮(第19条)
(2)商店街等組織への支援(第20条)

第5章 施策を推進するための措置(第21条―第26条)
(1)災害発生後における支援(第21条)
(2)広報活動の充実等(第22条)
(3)調査及び研究等(第23条)
(4)施策の策定及び実施(第24条)
 関係機関・団体等とともに会議体を組織し、有識者からの意見聴取等を行い、協働による施策の策定・実施に努めることを規定
 毎年度、会議体において施策の進捗状況を報告し、評価及び検証を行い、必要な見直しを行うことを規定
(5)実施状況の公表(第25条)
 毎年度,施策の実施状況を取りまとめ、その成果を公表することを規定
(6)財政上の措置(第26条)

第6章 雑則(第27条)
・委任(第27条)

附則  施行期日 公布の日(平成31年3月7日)

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このページに関する問い合わせ先

産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3436

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