中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
更新日:2023年8月22日
本市では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月5日付けで国の同意を得ました。
本制度では、国の策定する指針に基づいて、市が「導入促進基本計画」を策定し、その後中小企業者が作成した「先端設備等導入計画」について市の認定を受けることで、固定資産税の特例や資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例措置が改正されました。また、申請書類等が変更となっていますので、最新の様式によりご提出ください。
先端設備等導入制度の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトにリンクします)
導入促進基本計画について
- 労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画が認定される中小企業者の労働生産性が年率3%以上向上すること - 先端設備等の種類
国の定める先端設備等すべて - 対象地域
市内全域 - 対象事業
すべての業種・事業 - 導入促進基本計画の計画期間
令和5年7月6日から令和7年7月5日までの2年間 - 先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間 - 配慮すべき事項
1 雇用の安定に配慮し、人員削減を目的とした取組は、先端設備等導入計画の認定対象としない。
2 健全な地域経済の発展に配慮し、公序良俗に反する取組や社会的勢力との関係が認められるものについては、先端設備等導入計画の認定対象としない。
3 納税の円滑化及び公平性に配慮し、市税を滞納している者については、先端設備等導入計画の認定対象としない。
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定要件
中小企業者が、計画認定から一定期間内に労働生産性を年率3%以上向上させるために先端設備等を導入する計画を策定し、その内容について市から認定を受ける必要があります。
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年率3%以上向上すること 算定式:(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 (機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア) |
計画内容 |
|
● 先端設備等導入計画に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年率3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を取得してください。
参考:経営革新等支援機関(認定支援機関) | 東北経済産業局(外部サイトにリンクします)
認定の流れ
中小企業者は経営革新等支援機関へ事前確認依頼を行い、経営革新等支援機関から事前確認書を取得します。
それを受けて、中小企業者は先端設備等導入計画の認定を市へ申請し、市の認定後、中小企業者は設備を取得することができます。
必要書類及び提出先
必要書類
1 先端設備等導入計画の申請書類
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備導入計画
(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3) 未納がないことの納税証明(先端設備等導入計画認定申請用)(様式/記入例/委任状)
→ 証明の取得方法については市ホームページ「税の証明について」をご覧ください。
◆ 固定資産税の特例を受ける場合の追加書類
(4) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(5) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書類(注:賃上げ方針の表明による特例を受けたい場合)
計画作成にあたっては、中小企業庁ホームページを参考としてください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトにリンクします)
1-1. 概要資料等
「先端設備等導入計画策定の手引き」「Q&A」
2 先端設備等導入計画の変更申請書類
認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、設備の取得金額・資金調達等の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請不要です。
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備導入計画
●認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかりやすよう下線を引いてください。
(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3) 旧先端設備等導入計画の写し
◆ 固定資産税の特例を受ける場合の追加書類
(4) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
注:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
その他の様式データ等
その他の様式やファイナンスリース取引の場合等については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトにリンクします)
1-1. 概要資料等
「先端設備等導入計画策定の手引き」「Q&A」
4-3. 経営革新等支援機関等による確認書について
4-4. 認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
4-5. 賃上げ方針の表明について
提出先
気仙沼市役所 ワンテン庁舎1階 産業部産業戦略課
郵便番号:988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
電話番号:0226-22-3436(直通)
受付時間:平日のみ 8時30分から17時15分まで
注:担当者が不在の場合もありますので、ご来庁の際は事前にご連絡ください。
先端設備等導入計画の認定による支援措置
「先端設備等導入計画」を市へ申請して認定を受けた事業者は、次の支援措置の対象となります。
固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者(中小事業者等)のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)について、税制上の特例措置が受けられます。
●「先端設備等導入計画」の対象となる中小企業者と固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者では、要件が異なりますのでご注意ください。
対象者
中小事業者等(資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など)のうち、市から先端設備等導入計画の認定を受けた者
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備で、生産・販売活動などの用に直接供されるものであること。(中古の資産は対象外)
● ソフトウェアは固定資産税の特例の対象となりませんのでご注意ください。
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)
特例措置の内容
令和7年3月31日までに取得した先端設備等に対し、固定資産税の課税標準が3年間に限り2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準が3分の1に軽減されます。
- 令和6年3月末までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月末までに取得した設備:4年間
中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。「先端設備等導入計画」を提出する前に信用保証協会へご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3432