【事業者向け】融資情報
更新日:2020年12月1日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている事業者の皆様に対する融資情報についてお知らせします。
<新着情報>
12月1日更新 セーフティネット4号の認定期間が延長されました。
6月15日更新 実質無利子・保証料補助の融資制度が拡充されました(新型コロナウイルス感染症対応資金)
5月1日更新 民間金融機関を通じた実質無利子融資について(新型コロナウイルス感染症対応資金)
ご一読 ください | 事業者向け 新型コロナウイルス感染拡大被害支援策パンフレット (経済産業省/随時更新) |
主な融資一覧
- それぞれ,融資条件等が定められております。詳細については必ずリンクからご確認ください。
種類 | 支援策名 | 条件・対象 | 給付/融資額 | 主体・問い合わせ先 |
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融資 | 4号:借入の100%を信用保証協会が保証 直近1か月の売上高とその月から始まる3か月の売上(見込み)が前年同期比2割以上減少する中小企業者 | 一般保証とは別枠で申し込み可 保証限度枠:普通2億円,無担保8,000万円 ・年利1.30% ・保証料0.50% |
売上減少について市長の認定が必要です (詳細はこちら) ・認定について 市産業戦略課商工労働係 電話番号22-3436 ・融資について 市内の各金融機関 |
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5号:借入の80%を信用保証協会が保証 指定業種に属し,最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少している中小企業者 | ||||
借入の100%を信用保証協会が保証 直近1か月の売上と,その月から始まる3か月の売上(見込み)が前年同期比15%以上減少する中小企業者 |
一般保証,セーフティネット保証とは別枠で申し込み可 保証限度枠:普通2億円,無担保8,000万円 ・年利1.30% ・保証料0.50% |
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宮城県災害復旧対策資金 | 最近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少している中小企業者 | 一災害5,000万円 ・年利1.60%以内 ・保証料0.45%から1.00% | ||
中小企業振興資金 | 農林漁業等一部対象外業種を除く事業者 売上減少等の要件なし | 最大2,000万円 ・年利1.90%(固定)。36か月分を限度に市が利子補給をします ・保証料 全額市負担 | 気仙沼商工会議所 電話番号22-4600 本吉唐桑商工会 電話番号42-2028 本吉唐桑商工会唐桑総合支所 電話番号32-2622 |
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小企業小口資金 | 農林漁業等一部対象外業種を除く小規模事業者 (商業・サービス業5人以下,その他業種20人以下) 売上減少等の要件なし | 1企業350万円以内 ・年利1.90%(固定) ・保証料 全額市負担 | ||
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 直近1か月の売上高が前年または前々年と比較して5%以上減少しており,かつ今後の発展が見込まれる事業者 | 中小事業:最大3億円,国民事業:最大6,000万円 ・基準利率 一部対象者は,融資3年度目までは実質無利子化が可能 | 日本公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 |
民間金融機関を通じた実質無利子融資について(新型コロナウイルス感染症対応資金)
中小・小規模事業者への融資窓口を融資窓口を拡充する観点から,県の融資制度を活用し,売上高が減少した中小・小規模事業者が民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置期間5年の融資を受けることができる制度を創設し,あわせて保証料を減免するものです。
- 対象事業者:売上高が減少し,セーフティネット保証4号・5号,危機関連保証の認定を受けた事業者
- 融資上限 :4,000万円
- 利子補給 :年1.3%(セーフティネット保証5号認定の場合は条件があります。)
- 保証料補助:年0.85%(セーフティネット保証5号認定の場合は条件があります。)
- 認定書有効期間:認定から30日間
制度概要
セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 | 危機関連保証 | |
売上減少要件 | 最近1か月の売上高等が 前年同月比20%以上減少 | 最近3か月間の売上高等が前年同月比5%以上減少 | 最近1か月の売上高等が 前年同月比15%以上減少 |
償還期間 | 運転・設備資金10年以内(据置期間5年以内) | ||
融資限度額 | 1事業者 4,000万円 | ||
利率 | 年1.3%年 | ||
利子補給 | 年1.3% (当初3年間) |
年1.3% (当初3年間) (売上高減少率5%以上の 個人事業主,売上高減少率15%以上の小・中規模 事業者に限ります。) |
年1.3% (当初3年間) |
保証料 | 年0.85% | ||
保証料補助 | 全額補助 | 全額または1/2補助 (売上高減少率5%以上の 個人事業主,売上高減少率15%以上の小・中規模 事業者は全額補助,それ以外は1/2補助となります。) |
全額補助 |
申請受付期限 | 令和3年3月1日まで (詳しくはこちら) |
令和3年1月31日まで (詳しくはこちら) |
令和3年1月31日まで (詳しくはこちら) |
認定書有効期間 | 認定から30日間 |
売上減少認定と関連融資申請様式
セーフティネット資金,危機関連対策資金,災害復旧対策資金の融資を受けるためには,予め売上減少に関する認定を市から受ける必要があります。これらの融資の利用を希望される方は,売上減少に関する認定要件をご確認の上,市産業戦略課 商工労働係(22-3436)にご相談ください。
- 市が交付する認定書をもって融資実行を約束するものではありません。融資実行は,金融機関及び信用保証協会による審査を経て決まりますのでご注意ください。
- 下記以外にも必要と認められる書類がある場合は追加で提出いただくことがあります。
- 認定申請は金融機関等に委任することができます。委任する場合は委任状を提出してください。
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起業1年未満の新規起業者や事業拡大等を行った事業者等,前年同月との売上高比較ができない又は減少率の測定が難しい事業者に対し,認定の緩和要件が設けられています。詳細については個別に市産業戦略課までご相談ください。
申請書様式
- セーフティネット保証制度5号認定申請書
1.指定業種のみを事業として行っている場合(申請書) ,(記入例)
2.主たる業種(年間売上が最も大きい事業)が指定業種の場合(申請書),(記入例)
3.指定業種に属する事業を1つ以上行っている場合(申請書),(記入例)
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災害復旧対策資金融資対象認定書 (申請書)
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金融機関等への委任状(委任状)
必要書類
【法人の場合】
- 認定申請書
- 法人の履歴事項全部証明書(法務局で発行)
- 決算書(直近の申告済控え)
- 売上の減少割合算定の基礎となった資料(売上台帳,月次試算表など)
【個人事業主の場合】
- 認定申請書
- 確定申告書(直近の申告済控え)
- 売上の減少割合算定の基礎となった資料(売上台帳,月次試算表など)
相談窓口
各種相談窓口を紹介します。
金融相談
下記のほか,市内の各金融機関も随時相談を受け付けています。
- 宮城県信用保証協会 新型コロナウイルスに関する「休日電話相談窓口」の開設について(外部サイトにリンクします)
- 日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部サイトにリンクします)
事業者向けの支援策
経済産業省より事業者を支援するための施策が紹介されております。
- 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連施策まとめ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3436