コンテンツにジャンプ

トップページ > 企業・入札情報 > 事業者・企業支援 > 事業者支援制度 > 【事業者向け】融資情報

【事業者向け】融資情報

更新日:2023年10月3日

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている事業者の皆様に対する融資情報についてお知らせします。

ご一読 ください 事業者向け新型コロナウイルス感染拡大被害支援策パンフレット (経済産業省/随時更新)

 

主な融資一覧

  •   それぞれ,融資条件等が定められております。詳細については必ずリンク(外部サイトにリンクします)からご確認ください。
融資制度 対象等 問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症特別貸
(外部サイトにリンクします)


新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来たしている事業者 日本政策金融公庫(事業資金相談ダイヤル0120-154-505)
セーフティネット資金
(外部サイトにリンクします)
市から売上高等の減少の認定を受けた事業者
(一部保証対象外業種を除く)
市内各金融機関又は市産業戦略課
(電話22-3436)
新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金(外部サイトにリンクします)

市から売上高等の減少の認定を受け,かつ,経営行動計画書を策定した事業者
(一部保証対象外業種を除く)

気仙沼市中小企業振興資金

市内事業者
(一部保証対象外業種を除く)

【条件】
●融資限度額:2,000万円
●利率:年1.9%
●保証料:宮城県信用保証協会所定(市が2分の1負担します)
●償還期間:7年(運転資金),10年(設備資金)

 

売上高等の減少の認定と申請様式

セーフティネット資金及び新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金による融資を受けるためには,予め売上高等の減少について市から認定を受ける必要があります。これらの融資の利用を希望される方は,売上減少に関する認定要件をご確認の上,市産業戦略課商工労働係(22-3436)にご相談ください。

  • 市が交付する認定書をもって融資実行を約束するものではありません。融資実行は,金融機関及び信用保証協会による審査を経て決まりますのでご注意ください。
  • 下記以外にも必要と認められる書類がある場合は追加で提出いただくことがあります。
  • 認定申請は金融機関等に委任することができます。委任する場合は委任状を提出してください。
  • 新規起業者や事業拡大等を行った事業者等,前年同月との売上高比較ができない又は減少率の測定が難しい事業者に対し,認定の緩和要件が設けられています。詳細については個別に市産業戦略課までご相談ください。

各種認定書の要件について

  • セーフティネット保証4号(指定期間:令和5年12月31日まで)

    災害の発生(新型コロナウイルス感染症)に起因して,当該災害の影響を受けた後,原則として最近1か月の売上高等が前年同月(前々年同月)と比較して20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月(前々年同月)と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    詳しくはこちら「中小企業庁・セーフティネット保証制度」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

    【重要なお知らせ】
    セーフティネット保証4号について,令和5年10月1日の認定申請から,その資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり,借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
    ・新規融資資金のみでのご利用をお考えの事業者様は,令和5年9月30日までに本市に認定申請し,かつ10月31日までに保証協会に対して保証申込みが必要です。

  • セーフティネット保証5号(指定期間:令和5年12月31日まで)
    (イ)指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
    詳しくはこちら「中小企業庁・セーフティネット保証制度(5号)」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

最近1か月の売上高と比較する売上高について

  • セーフティネット保証4号,セーフティネット保証5号の認定における売上高等の比較は,災害(新型コロナウイルス感染症)の発生する前の売上高等と比較することとしていることから,新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず,原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生する以前(令和2年2月)の同じ月と比較することとなります。(例.最近1か月の売上高が令和4年6月の場合,比較する売上高は「令和元年6月」となります。)なお,セーフティネット5号において最近3か月との売上高等と比較する場合(様式イー1~3を用いる場合)は,同感染症の影響を受ける直前同期ではなく,前年と比較することとなります。
  • 各種認定申請書において「前年」としている箇所については,「新型コロナウイルス感染症の影響が発生する以前の同じ月」と読み替え,申請書への訂正印は必要ありません。
  • 売上高等の減少率算定においては,過去の売上高等に「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた売上高等」を用いて算定を行わないようにご注意ください。

6か月平均による認定緩和について

  • 新型コロナ感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や,GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について,売上高の減少用件を緩和します。具体的には,「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど,前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には,「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。

令和2年2月以降に新規創業等した事業者に対する認定について

  • 令和2年2月以降に新規創業等した事業者に関しては,「新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない売上高等」が基本的に存在しないことから,通常の様式とは異なる様式で認定をしています。
  • 認定では,最近1か月の売上高等と,最近1か月を含む最近3か月の売上高等を用いて減少率の計算をします。
  • これら,創業者等運用緩和の様式での認定を申請する場合は,事前に市産業戦略課までご相談ください。

申請書様式(代理人申請を原則とします)

  • セーフティネット保証4号認定申請書
認定申請書(令和5年9月30日まで)
認定申請書(令和5年10月1日以降)
売上比較表
 
  • セーフティネット保証5号認定申請書
(イ)売上減少による認定
指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高等が、前年同期の合計売上高等に比して5%以上減少していること。
認定申請書


認定基準緩和様式
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は,認定要件が緩和され,
最近1か月の売上高等と,その後2か月間を含む3か月の売上高等が5%以上
減少している場合も認定の対象となります。

(ロ)原油価格高騰による認定
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
認定申請書

  • 金融機関等への委任状
    委任状 (Word:20KB)

必要書類

【法人の場合】

  • 認定申請書
  • 法人の履歴事項全部証明書(法務局で発行)
  • 決算書(直近の申告済控え)
  • 売上の減少割合算定の基礎となった資料(売上台帳,月次試算表など)
【個人事業主の場合】
  • 認定申請書
  • 確定申告書(直近の申告済控え)
  • 売上の減少割合算定の基礎となった資料(売上台帳,月次試算表など)

相談窓口

 各種相談窓口を紹介します。

金融相談

 下記のほか,市内の各金融機関も随時相談を受け付けています。

事業者向けの支援策

経済産業省より事業者を支援するための施策が紹介されております。

このページに関する問い合わせ先

産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3436

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?