〔受付終了〕低圧電力利用事業者電気料金支援金
更新日:2023年5月23日
原油等の価格上昇に伴う電気料金の高騰や、新型コロナウイルス感染症の影響による地域経済の減退により、市内事業者の経営に及ぼす影響を緩和するため、市内の事業用施設で、低圧の電力契約により電力供給を受けている事業者のうち、一定量以上の電力量を使用した方に対し、電気料金の一部を支援します。
●低圧電力には「電灯契約」と「動力契約」の2種類があり、両方ともこの支援金の対象になります。
なお、別に実施する「高圧電力利用事業者電気料金支援金」の交付を受けた事業者であっても、本支援金の対象事業者となる場合は、交付を受けることができます。
申請期間
受付は終了しました
令和5年1月23日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
支援金の内容
交付対象事業者
次の全ての要件を満たす事業者(法人、個人事業主等(大企業を含む。行政機関を除く。))が対象事業者となります。- 市内の事業用施設(店舗、工場、事務所その他の事業所で、所有、管理又は占有している施設(国、県、市等の施設を除く。))において、小売電気事業者(東北電力株式会社又は新電力会社)と契約し、低圧の電力供給(電灯契約・動力契約)の電力供給を受け、かつ電気料金を負担している事業者
- 交付申請時点で市内で事業を営み、かつ、交付申請後も市内での事業を継続することが確実である事業者
- 交付対象事業者が低圧の電力供給を受けている市内の事業用施設における、令和4年7月分から令和4年12月分までの6か月分の使用電力量の合計(複数の低圧電力施設を有する場合はその合計)が15,000kWh以上である事業者(電力契約に住宅分を含む場合(店舗併用住宅等施設)は、住宅の使用相当分として、1,500kWh(250kWh/月×6か月)を減じた使用電力量が15,000kWh以上である事業者)
- 代表者、役員等に暴力団員等が含まれていない者
交付対象経費
対象事業者が低圧の電力供給を受けている市内の事業用施設(以下「低圧電力利用施設」という。)における、令和4年7月分から令和4年12月分までの6か月分の電気料金(小売電気事業者に対し、既に電気料金を支払済のものが対象)
支援金の額
支援金の額=低圧電力利用施設における、令和4年7月分から令和4年12月分までの6か月分の使用電力量の合計(kWh)×2円で算出した額
ただし、1事業者あたり100万円を上限とします。
申請について
原則、郵送による申請としますが、担当窓口でも受付します。申請先
郵便番号988-8501気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市産業部産業戦略課電気料金支援金担当あて
申請書類
- 交付申請書兼請求書様式第1号(記入見本)
- 低圧電力利用施設一覧様式第2号(記入見本)
- 令和4年7月分から令和4年12月分までの6か月分の使用電力量及び当該使用電力量に係る電気料金に関する情報(契約名義、小売電気事業者の名称、使用場所、契約種別(電圧等)、使用した月、使用電力量、電気料金の額)が分かる書類(電気料金請求内訳書、使用電力量のお知らせ等)の写し
- 3の電気料金の支払い状況が分かる書類(領収書、振込明細等)(3の書類で確認できる場合は、添付省略可)
- 本人確認書類(申請者が法人等の場合は、代表者に関する本人確認書類)
- 支援金の振込先(金融機関名、口座番号、名義人等)が確認出来る書類(通帳の表紙及び1ページ目から2ページ目の写し等)
その他、必要に応じて追加書類を求めることがあります。
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3436