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宮城県事業復興型雇用創出助成金のお知らせ

更新日:2019年6月7日

宮城県では、被災事業所等の復旧・復興と被災三県求職者等の雇用機会の創出を図るため、県内沿岸部に事業所を有する中小企業者等に対し、東日本大震災で被災された方々などを雇い入れた場合に助成金を交付しています。

事業概要を掲載しますが、詳しい内容や申請書様式は、「宮城県事業復興型雇用創出助成金(宮城県公式ウェブサイト)」をご覧ください。

宮城県事業復興型雇用創出助成金(雇入費)

被災事業所等の復旧・復興と被災三県求職者等の雇用機会の創出を図るため、県内沿岸部に事業所を有する中小企業者等に対し、賃金に係る経費の一部を3年間にわたって助成します。

対象となる事業所の主な要件等

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること。
  • 県内の沿岸部に事業所があること。
  • 平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること。
    注:対象となる産業政策は、宮城県公式ウェブサイトをご覧ください。
  • (初めて認定申請する場合)平成31年1月1日以降に最初の新規雇用者を雇い入れたこと。

注:III型は平成28年度をもって、新規申請の受付終了。既に支給決定を受けた事業所のみ申請可能。
注:新規申請の場合は中小企業型となります。(ただし、I型、II型、III型又は市町村版事業復興型雇用創出助成金(旧型、新型、中小企業型)で支給決定を受けた事業所は申請できません。)

対象となる労働者の主な要件等

  • 第1期:平成31年1月1日から令和元年6月20日までの間に雇い入れたこと。
    第2期:平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に雇い入れたこと。
  • 被災三県求職者であること。
    注:被災三県求職者については、宮城県公式ウェブサイトをご覧ください。
  • 対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと。
  • 最初の新規雇用者の雇い入れから2年以内に雇い入れたこと。

注:平成23年11月21日以降に、助成対象事業所を離職した労働者を再び同一事業所で雇い入れた場合は、当該労働者は助成の対象となりません。
注:労働者のみが助成の対象となります。役員は対象となりません。

助成金額

  • 新規雇用の場合、1人あたり最大120万円を3年間で段階的に支給
    (1年目50万円、2年目40万円、3年目30万円)

注:1事業所につき2千万円を上限

申請受付期間

第1期受付期間 令和元年6月5日(水曜日)から令和元年7月4日(木曜日)まで
第2期受付期間 令和元年12月10日(火曜日)から令和2年1月16日(木曜日)まで

注:雇入費の平成30年度の受付は終了しました。

 

宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)

被災事業所等の復興と雇用の確保を図るため、県内沿岸部の事業所において、労働者への住宅支援(住宅の借上げ又は住宅手当の支給)の制度を設けた上で求職者を雇い入れ、雇用の維持・確保を達成した場合に、住宅支援に係る経費の一部を最大3年間にわたって助成します。

●以下は平成30年度の概要です。令和元年度については後日お知らせいたします。

対象となる事業所の主な要件等

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること。
  • 県内の沿岸部に事業所があること。
  • 平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること。
    注:対象となる産業政策は、宮城県公式ウェブサイトをご覧ください。
  • 原則として平成30年4月1日から平成30年3月31日までの間に、就業規則等の明文の規程に基づき、住宅支援を導入又は拡充していること。
  • 平成30年2月15日から平成31年3月31日までの間に求職者(受給要件労働者)を1人以上雇い入れていること。
  • 基準日(求職者(受給要件労働者)の雇入日から概ね1年、2年及び3年を経過した日以後で県が指定する日)において、雇用の維持・確保を達成していること。

注:県が指定する基準日において、次の2つの要件を満たしている場合に助成金が支給されます。
・受給要件労働者について、基準日における人数が、受給要件労働者の雇入日における人数を下回っていないこと(事業主都合以外の理由で離職した場合は、その人数の2分の1まで補充が可能。ただし、認定変更申請が必要。)。
・雇用保険被保険者について、基準日における人数が受給要件労働者の雇入日における人数を下回っていないこと。

助成対象となる住宅支援の取組

  • 住宅の新規借上げ
  • 住宅の追加借上げ
  • 住宅手当の導入
  • 住宅手当の拡充

注:対象となる経費については宮城県公式ウェブサイトをご覧ください。

対象となる労働者の主な要件等

  • 平成30年2月15日から平成31年2月14日までの間に県内沿岸部の事業所で雇い入れたこと。
  • 対象産業政策の支援決定を受け、住宅支援を導入又は拡充した後に雇い入れたこと。
  • 原則として、雇入日、認定申請日及び基準日において、支給対象事業主が実施する住宅支援の取組みによる支援を受けていること。

注:平成23年11月21日以降に、助成対象事業所を離職した労働者を再び同一事業所で雇い入れた場合は、当該労働者は助成の対象となりません。
注:労働者のみが助成の対象となります。役員は対象となりません。

助成金額

  • 事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額

注:1事業所につき年間240万円を上限

申請受付期間

平成30年11月5日(月曜日)から平成31年2月28日(木曜日)まで

注:受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了しますので、申請はお早めにお願いいたします。
注:郵送での申請の場合,受付期間最終日の消印まで有効です。
注:平成31年2月15日以降に雇い入れた受給要件労働者については、平成31年度の申請受付期間で受け付ける予定です。(ただし、関係機関との調整の結果によっては、申請を受付することができない場合があります。)

申込み

申請書に必要事項を記載のうえ、下記の申請先に郵送又は直接持参してください。

事業の詳しい内容・申請書様式

事業の詳しい内容や申請書様式は、関連リンク「宮城県事業復興型雇用創出助成金(宮城県公式ウェブサイト)」をご覧ください。

申請書の提出先・お問合せ先

宮城県経済商工観光部雇用対策課分室
郵便番号:980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル2階
電話番号:022-797-4661
ファクス番号:022-211-0973

受付時間

  • 平日(土日祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分

このページに関する問い合わせ先

産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3436

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