商店街イベント事業等補助金
更新日:2016年8月21日
気仙沼市商店街振興条例
事業の趣旨
本市商店街活動の自主的な努力を助長し、共同事業の促進を図るため必要な助成を行い、もって商店街の育成振興に資することを目的とする。
事業主体
- 商店街振興組合及びこれらの連合会
- その他市長が適当と認める団体
事業内容
(1)事業内容
上記団体が、単独又は共同で実施する商店街活性化のためのイベント事業等に対して助成する。ただし、協賛、共催及び宗教行事は対象外とする。
助成の対象となる経費は以下のとおりであるが、助成対象経費の総額が5万円未満となる場合は対象外。
- 会場設営費(会場及び機械器具の借上料を含む。)
- 宣伝広告費(開催案内、宣伝ポスター、チラシ等)
- 報償費(商店街の構成員に対するものは対象外。)
- 委託料(企画・開発を専門家等に委託する経費)
- その他市長が特に認める経費
また、以下の経費は対象外となります。
- 安売り、景品等販売促進に係る経費
- 旅費等地域外でのサービス活動に係る経費
- 飲食費、物品購入費及び会議等の事務経費
- その他支出目的が不明確である経費
(2)助成内容
- 補助限度額 一団体あたり年間50万円以内(年間複数回可)
- 補助率 交付対象経費の40%以内
(3)スケジュール
事業着手の1月前に補助金交付認定申請書を提出いただきます。
また、事業終了後1月以内に補助金交付申請書を提出いただきます。
(4)提出書類
各申請の際に下記の書類を添付していただきます。
- 補助金交付認定申請
事業計画書、規約、会員名簿、商店街の配置図 - 補助金交付申請
事業成績書、収支精算書、契約書及び領収書の写し、写真
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3432