商店街共同施設整備補助金
更新日:2016年8月21日
気仙沼市商店街振興条例
事業の趣旨
本市商店街活動の自主的な努力を助長し、共同事業の促進を図るため必要な助成を行い、もって商店街の育成振興に資することを目的とする。
事業主体
- 商店街振興組合及びこれらの連合会
- その他市長が認めた団体
事業内容
(1)事業内容
上記団体が実施する事業で商店街振興のため、共同で整備する施設のうち次に掲げるものの建設又は取得(土地の取得・造成費を除く。)に対して助成する。
- 街路灯、ネオン街路灯、ネオンアーチ
- 駐車場、駐輪場施設
- アーケード、カラー舗装
- 公園、緑地、イベント広場、休憩施設、公衆トイレ等商店街の機能を高める施設
- 1から4までに掲げるもののほか、市長が適当と認める施設
ただし、2の施設については、次の要件に該当するものであること。
ア 主として消費者に利用させるために設置するものであること。
イ 当該事業は営利を目的として運営されるものでないこと。
(2)助成内容
- 補助限度額 3,000万円
- 交付率
交付対象経費1,000万円未満の場合 30%
交付対象経費5,000万円未満の場合 25%
交付対象経費5,000万円以上の場合 20%
注:共同施設を有料で運営する場合は、上記の交付率に関わらず3分の1とする。
(3)スケジュール
事業着手の3月前に補助金交付認定申請書を提出いただきます。
また、事業終了後1月以内に補助金交付申請書を提出いただきます。
(4)提出書類
各申請の際に下記の書類を添付していただきます。
- 補助金交付認定申請
事業計画書、規約、会員名簿、商店街の配置図 - 補助金交付申請
事業成績書、収支精算書、契約書及び領収書の写し、写真
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3432