計量器の定期検査について
更新日:2024年5月8日
商品の取引や証明などに使用する計量器(はかり)は、2年に1回行われる定期検査に合格しなければ、使用することができません。令和6年度は下記の日程で検査を実施しますので、受検票(市から5月下旬頃発送予定)に指定された受検会場に「はかり」を持参の上、受検してください。
なお、今年度日程での受検が難しい場合や、大型のはかり等で会場に持参するのが困難な場合は、代検査(外部サイトにリンクします)を依頼することができます(代検査を希望される方は、一般社団法人宮城県計量協会にご相談ください)。その他詳しくは市産業戦略課までお問い合わせください。
はかりの定期検査について
2年に1回、計量法第19条に基づいて行われる検査で、取引・証明に使用する「はかり」を知事が日時、場所を指定して行う検査であり、受検が義務付けられています。定期検査を受けない場合や、検査で不合格となったものをそのまま使用し続けた場合には計量法に基づき罰金等の罰則が科せられることがありますのでご注意ください。
正しい「はかり」を使用することは、お店の信用や利益を守ることになりますので必ず受検してください。
取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
対象となる計量器(取引・証明に使用するもの)
- 商店・会社・工場等で商品・製品を計量し、重さを表示して販売・出荷するためのはかり
- 農協、漁協等が生産者から出荷されたものを計量し、重さを表示して販売するためのはかり
- 生産者が農協、漁協等に出荷したもので、農協、漁協で再計量しない場合の生産者のはかり
- 農産物直売所、行商、農家の庭先等で商品を計量し、重さを表示して販売するためのはかり
- 病院、学校、幼稚園、保育所等で健康診断で体重を計量し、受診者へ通知するためのはかり
- 宅配便等で配送料金を算定するために計量するはかり
- 重量で加工賃を算定するために計量するはかり 等
上記以外であっても、取引や証明を目的として使用する場合には検査の対象となります。
対象とならない計量器
- 浴場・旅館にある体重測定用のはかり
- 飲食店の盛りつけ・調理に使用するはかり
- 製パン業の生地取り用に使用するはかり
- 公務所等の郵便物試しはかり
- 適正計量管理事業所の指定を受けているはかり
- 計量証明事業者が知事の登録を受けて使用するはかり
令和6年度検査実施日程
日時 | 受付時間 | 会場 | 対象地区 |
---|---|---|---|
6月10日(月曜日) | 11時00分から 16時30分 |
松岩公民館 | 気仙沼・階上・面瀬・松岩 |
6月11日(火曜日) | 9時00分から 14時30分 |
気仙沼市魚市場3階 | 気仙沼・新月 |
6月14日(金曜日) | 13時00分から 14時30分 |
唐桑総合支所 | 唐桑 |
6月17日(月曜日) | 13時00分から 16時30分 |
気仙沼市水産研修センター | 気仙沼・鹿折・大島 |
6月18日(火曜日) | 9時00分から 15時30分 |
魚市場周辺 | |
6月19日(水曜日) | 9時00分から 14時30分 |
||
6月24日(月曜日) | 11時00分から 14時30分 |
本吉総合支所 | 本吉 |
6月25日(火曜日) | 11時00分から 14時30分 |
●全日程において、12時00分から13時00分の間は受付を行いませんのでご注意ください。
検査手数料(納付方法:現金)
種類 | 能力 | 金額 |
---|---|---|
指示はかり、台手動はかり、等比皿手動はかり、手動指示併用はかり、天びん、不等比皿手動はかり | ひょう量100キログラム以下 | 500円 |
ひょう量250キログラム以下 | 900円 | |
ひょう量500キログラム以下 | 1,400円 | |
棒はかり、直線指示はかり(直線目盛) | ― | 250円 |
電気式はかり(電気抵抗線式はかり、誘電式はかり、電磁式はかり) | ひょう量100キログラム以下 | 1,400円 |
ひょう量250キログラム以下 | 1,800円 | |
ひょう量500キログラム以下 | 2,200円 | |
分銅(10ミリグラム以上)またはおもり | 1個につき | 10円 |
【注意事項1】分銅またはおもりの料金について
分銅、おもりを使用するはかりについては、はかり自体の検査料に分銅、おもりの個数分の料金が加算されます。
【注意事項2】精度の高いはかりの検査料金について
最小の目量または標記されている感量がひょう量の10,000分の1未満のものについては、本表に掲げる手数料の2倍の額となります。
●「ひょう量」とは
その計量器が一定の精度を持って計量できる最大値です。
●「感量」とは
質量計が応答することができる質量の最小変化量のことです。
詳しくは宮城県計量検定所(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
問い合わせ先
気仙沼市産業戦略課商工労働係 0226-22-3432
宮城県計量検定所 022-247-1641
一般社団法人宮城県計量協会 022-246-2466
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3432