セーフティネット保証
更新日:2023年4月27日
セーフティネット保証制度は、災害や取引金融機関の破綻などにより経営が不安定となっている中小企業者のうち、一定の条件を満たす場合は、一般の保証枠とは別枠で信用保証協会の保証が受けられる制度です。
認定項目
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
保証制度を利用する方は申請を
保証を利用する際は、市の認定を受けることが必要です。事前に、ご利用の金融機関に相談の上、市産業戦略課へ申請してください。
セーフティネット4号・5号保証申請書,【事業者向け】融資情報はこちら
関連リンク
- 中小企業庁 セーフティネット保証(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 商工労働係
電話番号:0226-22-3436