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「18歳から大人。」18歳・19歳、消費者トラブルに気を付けて!

更新日:2024年2月5日

民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は、未成年者取消権の行使ができなくなります。成年になったばかりの若者が巻き込まれる恐れがあるトラブルについて紹介します。

儲け話や美容関連のトラブルにご注意を!

  • 学校や職場の先輩から誘われ、儲かる話を聞かされ、高額な投資用のUSBを購入してしまったが、説明と異なり儲からない。
  • 無料エステ体験後、執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった。
  • サプリメントが低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった。

うまい話にはご注意を!

うまい話は鵜呑みにせず、きっぱりと断りましょう。

 

ルールを身につけましょう

クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう。


不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、市消費生活センターにご相談ください。

 

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437

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