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新たな”もうけ話”トラブルに注意 ーオンラインサロンで稼ぐ!?ー

更新日:2021年9月9日

全国の消費生活センターには、以前から「スマホで簡単にもうかる」「不労所得で豊かに生活ができる」とお金もうけのノウハウを伝える等と勧誘され、情報商材(注A)やノウハウを教わるサポートの契約をしてトラブルになったという相談が寄せられています。最近では、近年利用者が増えている「オンラインサロン(注B)」を、ノウハウを伝えるツール又はサロン自体をもうける手段として利用している手口がみられます。 

(注A)情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のこと。

(注B)オンラインサロンとは、インターネット上の会員制コミュニティを指す。

 

インターネット上や友人・知人から勧誘される”もうけ話”はまず疑ってみましょう

インターネット上には、もうけ話に関する情報が、SNS、写真や動画の共有サイト・アプリ等の様々な媒体に溢れていますが、確実にもうかる話はまずありえません。事前に内容を確かめることが出来ないオンラインサロンでは、入会してみたら広告や説明と違ったというトラブルが発生しがちです。「絶対に稼げる」等の広告や説明をうのみにせず、インターネット上の見知らぬ人からのDM(ダイレクトメッセージ)はもちろんのこと、たとえ友人・知人からの話であっても、少しでも怪しいと思ったら安易に事業者へ連絡しないでください。

人に紹介するよう言われた等、話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断りましょう

事業者に儲かることばかりを強調されたが稼ぎ方の詳しい説明がなかった、オンラインサロンを人に紹介すると報酬が得られると言われた、内容が理解できなかった等の場合には、すぐに契約をしないでください。さらに、後から高額な契約を勧められた、人に紹介するよう言われた等、話が違うと思ったら、その時点でも「契約しない」「やらない」等ときっぱり断ってください。

契約前に契約条件、契約内容を確認しましょう。トラブルに備えてSNS等のやり取りの記録は消さずに残しましょう

オンラインサロンを利用する際には、契約前に、無料の試用期間の有無、入会金や月会費等の詳細、中途解約が可能か等の解約条件、オンラインサロンの運営事業者等を必ず確認しましょう。特に運営事業者の連絡先がSNSのアカウントだけの場合、トラブルが発生した場合に一切連絡が取れなくなる恐れもあります。どういった事業者なのか、会社名や住所、電話番号等の情報も確認するようにしてください。

また、やり取りの記録は、トラブルになった場合に返金を求めるための根拠となります。勧誘時だけでなく、事業者とのチャットやメール等のやり取りの記録は、テキスト形式のファイルで保存したりスクリーンショットを撮るなどして、削除しないようにしてください。

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターへご相談ください

契約の取消やクーリング・オフ等を主張することが可能なケースもありますので、不安に思った場合やトラブルになった場合には、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437

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