クーリング・オフがメールやウェブサイトからもできるようになりました!
更新日:2022年6月16日
2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームにより通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフの通知は自分でできます。手続き方法がわからない場合は、市消費生活センターへご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437