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「火災保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘する住宅修理サービスのトラブルが増えています

更新日:2024年2月5日

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘する住宅修理サービスのトラブルが全国的に増えています。訪問販売や電話勧誘で高齢者が契約するケースが目立っており、台風シーズンには事業者による勧誘が多くなりますのでご注意ください。

相談事例

事例1

「家屋の無料点検をする」と電話があり依頼した。点検した数日後「屋根、雨どいに台風被害があるので火災保険で修理ができる」と見積もりを出され勧誘を受けた。保険金が確実に下りることが決まってから契約したいと言ったが、居座られてしまい仕方なく契約をした。後日、保険会社から「老朽化による修理になるため保険金は下りない」と言われた。

事例2

台風の影響で雨漏りしているところに事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり訪問を受けた。事業者が損傷個所を確認後、400万円の工事見積を出され契約をした。後日、家を見に来た保険会社の鑑定人から「見積金額全額は出ない」と言われた。解約しようとしたら高額な違約金が発生すると言われた。書類にも違約金の記載があったが、契約時には説明がなかった。

アドバイス

  • 保険金で自己負担なく工事ができると勧誘されても本当に保険金が支払われるのか分かりません。保険金の請求は加入者自身で行うことができます。書類をよく確認し、自身が加入している保険会社に直接相談しましょう。
  • 工事をする場合、複数の業者から見積もりを取り比較するなどして慎重に検討しましょう。
  • 契約前に必ず契約書を確認し、手数料等の有無や支払い条件を確認しましょう。
  • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると詐欺に該当する場合があります。絶対にやめましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフできる場合があります。困った場合は早めに消費生活センター等に相談してください。
  • 「工事の必要性が本当にあるのか疑問」や「工事がずさんで雨漏りが直らなかった」などの相談事例もみられます。「工事が必要ない」「別の信頼できる業者に依頼したい」と思ったときは、はっきり断りましょう。

不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センターにご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437

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