コンテンツにジャンプ

トップページ > 暮らしの情報 > くらし・手続き > 生活に関する相談 > 消費生活相談 > 注目情報 > 日用品が無料でもらえると聞いて行ってみたら高額な商品を買わされた

日用品が無料でもらえると聞いて行ってみたら高額な商品を買わされた

更新日:2023年9月1日

―催眠商法(SF商法)にご注意ください―

【催眠商法(SF商法)の手口】

  1. 閉め切った会場内で、日用品などを無料または格安で配り、得した気分にさせます。
  2. 一度入ってしまうと、出口を固められて帰りにくい状態にされる場合もあります。
  3. 参加者の気分を高揚させ、冷静な判断ができない状況のなかで、健康器具や健康食品などの高額な商品を売りつけます。

【対処法】

  1. 「日用品をあげる」「健康の話をする」などの誘いや安売りのチラシの誘いにのって、安易に会場へ出かけないようにしましょう。
  2. 契約書面を受け取った日から8日間であればクーリング・オフ制度により無条件で解約することができます。
  3. クーリング・オフ期間が過ぎても,契約の取消しを主張できる場合があります。あきらめずに,相談しましょう。

不安に思った場合やトラブルに遭った場合は、消費生活センターにご相談ください!

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?