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架空請求にご注意を!

更新日:2021年8月11日

利用した覚えのない請求、「架空請求」にご注意ください。
請求手段は、電子メール、SMS、はがき等多様で、支払方法も口座への振り込みだけではなく、プリペイドカードによる方法や詐欺業者が消費者に「支払い番号」を伝えてコンビニのレジでお金を支払わせる方法等様々です。

架空請求事例

事例1 

スマートフォンに契約している電話会社名で「料金未払い」を知らせるメールが届き、慌てて電話してしまったところ、サイト利用料として約30万円を請求された。

事例2

スマートフォンに「コンテンツ利用料金の精算確認が取れません。本日ご連絡なき場合には法的手続きに移行します」というSMSが実在する事業者名で届いたが、利用した覚えがない。

 
■SMS(通称:ショートメール)による例

SMSの事例

事例3

「以前契約した訪問販売会社に対する未納又は契約不履行があるので訴訟提起された」というはがきが公的機関と思われるところから届いたが、身に覚えがない。

架空請求の特徴

  • 「債務の内容」、「請求金額」がはっきりしない。
     
    宛名、商品名、購入日、金額などがあいまいで、請求内容に具体性がありません。
  • 「訴訟」、「法的手続き」などの言葉で不安をあおる。
     
    裁判、訴訟、差し押さえ、法的手続きなどの言葉で不安をあおり、連絡させることが目的です。
  • 連絡期日、取り下げ期日に日数の余裕がない。
     
    「本日中」など考える時間を与えずに、焦らせ慌てさせることで、平常心を失わせようとしています。
  • 大手企業または公的機関のような名称が多い。
     
    ヤフー、アマゾン、法務省、消費生活センター、国民生活センターなどの名称を使うことが多いです。

架空請求の対応方法

  • 請求は無視する
    身に覚えがなければ、請求に応じる必要はありません。無視してください。
    連絡することにより、電話番号などの情報を知られてしまいます。絶対に連絡しないでください。
  • 電話をしてしまったら
    その場で支払うよう脅されたり、その後も請求電話が繰り返されることが予想されますが、請求には応じないでください
    市消費生活センター(電話番号:22-3437)に相談してください。
  • 万一支払ってしまったら
     
    警察署または警察相談専用電話(#9110)へ相談してください。
  • 請求された内容が本物の可能性がある場合
    相手に確認する時には、書面に記載されている連絡先ではなく、電話帳などで調べた信頼できる番号に連絡してください。
     (市役所であれば代表番号22-6600に電話し、該当する課へつないでもらう)
    もしくは市消費生活センターにご相談ください。

書類についてのアドバイス

放っておいてはいけないもの

裁判所からの特別送達(「支払督促」、「少額訴訟」など)は、心当たりがない場合でも放っておいてはいけません。

架空請求でないもの

裁判所からの「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」は、「特別送達」という特別な郵便で送付されることになっています。

  • 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
    (はがきや普通郵便で、送付されてくることはありません)
  • 郵便局員による手渡しが原則です。(郵便受けに投げ込まれることはありません)
  • 受け取りの際は、郵便局員から「郵便送達報告書」に署名又は押印が求められます。
  • 本物の「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」には、「事件番号」「事件名」が記載されています。さらに「支払督促」については、「督促異議申立書」が同封されています。

本物の支払督促、少額訴訟の呼出状が届いた場合(出典:法務省HP)

  • 支払督促の場合
     督促異議の申立てをしてください。「支払督促」に同封されている「督促異議申立書」に必要事項を書いて裁判所に送り返すだけで、申し立てができます。
  • 少額訴訟の呼出状の場合
     指定された期日に裁判所に出頭するとともに、自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を、期日の前に裁判所に提出してください。 

 なお、本物の通知書かどうかわからないときは、市消費生活センター(電話番号:22-3437)へお問い合わせください。

債権回収会社からの封書が届いた場合

債権回収会社から封書が届くことがあります。契約会社やクレジット会社への支払いが滞ったことにより債権が債権回収会社へ渡った場合に起こり得ます。しかし、なかには、債権回収会社をかたる架空の請求も存在します。
 
なお、裁判所、債権回収会社のいずれからの場合でも、真偽の判断が難しい場合、対応に困った場合などは、市消費生活センター(電話番号:22-3437)へご相談ください。 
                         
 

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437

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