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食品表示について

更新日:2025年3月26日

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。食品表示の一例を紹介します。

生鮮食品の表示

(1)青果物の表示

青果物の表示(キャベツ) 

  • キャベツやミカンなど一般的な名称が表示されています。
  • 国産品は都道府県名が、輸入品は原産国名が表示されています。

(2)食肉の表示

食肉の表示(パック詰め)
(パック詰めされているもの)

  • 国産品は国産である旨が、輸入品は原産国名が表示されています。
  • 牛肉や豚肉など一般的な名称で表示されています。また、部位(ロースなど)や用途(焼き肉用など)が併せて表示されていることがあります。
  • 消費期限や保存方法が表示されています。
  • 内容量がキログラム又はグラムで表示されています。
  • 加工者の名称と加工所の所在地が表示されています。

(3)鮮魚の表示

鮮魚の表示(パック詰め)
(パック詰めされているもの)

  • 国産品は、漁獲した水域名又は養殖場がある都道府県名が、輸入品には原産国名が表示されています。
  • 凍結させたものを解凍したものには「解凍」と表示されています。
  • 生食用の切り身には、「生食」、「刺身」等、生食用である旨が表示されています。
  • 消費期限や保存方法が表示されています。
  • 加工者の名称と加工所の所在地が表示されています。
(4)玄米・精米の表示


玄米・精米の表示(袋詰めされたもの)
(袋詰めされたもの)

  • 精米、うるち精米、もち精米、玄米、胚芽精米の中から、その内容を表す名称が表示されています。
  • 産地、品種、産年、その他の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法が表示されています。
  • 精米は「精米時期」、玄米は「調整時期」が表示されています。また、輸入品でこれが不明なものは「輸入時期」が表示されています。なお、混合されたものは、これらのうち最も古い時期が表示されています。

加工食品の表示

加工食品の表示の例
(包装されているもの)

  • 原料原産地名が表示されています。
  • 食品添加物は、原材料名の欄に原材料名と明確に区別して表示されていることもあります。
  • 賞味期限または消費期限が表示されています。
    賞味期限とは、「おいしくたべることができる期限」です。
    消費期限とは、「期限を過ぎたら食べないほうが良いとされている期限」です。
  • アレルギーの表示の対象項目である特定原材料(えび、かに、小麦など)を原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物を含む食品には、アレルゲンの表示が義務付けられています。

栄養成分表示

牛乳栄養成分表示

  • 容器包装に入れられた加工食品及び添加物には、食品に含まれる栄養成分を明らかにし、消費者に適切な食生活を実践してもらうために、栄養成分表示がされています。
  • 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の表示が義務付けられています。
  • 100g当たり、100ml当たり、1個当たり、1食分当たりなど、それぞれ単位ごとに栄養成分の含有量が表示されています。

機能性が表示されている食品

  1. 特定保健用食品(トクホ)
    健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収をおだやかにする」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
    トクホマーク
  2. 栄養機能食品 
    1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。製品には、「栄養機能食品(○○)」が表示されています(○○は、「亜鉛」、「ビタミンA]、「ビタミンB1」、「ビタミンB2」等の栄養成分の名称。)。
  3. 機能性表示食品
    事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。製品には、「届出番号」が表示されています。

    遺伝子組換え食品の表示

    遺伝子組換え食品は、安全性が確認された農産物又はこれらを主な原材料とする加工食品のうち、義務表示の対象となる食品について「遺伝子組換え食品」である場合には、その旨を表示することが義務付けらています。

    このページに関する問い合わせ先

    市民生活部 生活環境課 消費生活センター
    電話番号:0226-22-3437

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