長期使用製品安全点検制度について
更新日:2021年12月22日
平成19年11月21日の消費生活用製品安全法の改正により創設された「長期使用製品安全法点検制度」が平成21年4月1日から施行されています。
この制度は長期使用による劣化(経年劣化)で火災や死亡事故などの重大な事故になる恐れの多い製品について、メーカーなどに登録した所有者へ点検時期を知らせ、点検を促すことで事故を防止するものです。
対象製品を購入した場合は、所有者登録をしましょう。適切な時期に点検通知が届きますので点検を受けましょう。
令和3年8月消費生活用製品安全法施行令が改正され対象品目が一部削除されました
対象品目が一部削除されました。対象品目及び削除品目については下記の「対象製品(特定保守製品)」をご確認ください。
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和3年8月1日施行)における経過措置の対象については、経済産業省のホームページをご覧ください。
対象製品(特定保守製品)
- 石油給湯機
- 石油ふろがま
特定保守製品の指定から外れた7製品
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
- FF式石油温風暖房機
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/プロパンガス用)
- 屋内式ガスふろがま(都市ガス用/プロパンガス用)
ただし、除外された7製品のうち一部については、法定点検を限定的に残す等の経過措置が設けられております。
関連リンク
- 長期使用製品安全点検・表示制度(経済産業省)(外部サイトにリンクします)
- 経済産業省「製品安全ガイド」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437