クーリング・オフについて
更新日:2022年6月15日
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な勧誘で契約してしまった場合、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフとは「頭を冷やす」と言う意味です。不意打ち的な勧誘では、消費者の契約意思があいまいなまま契約したり、契約条件をよく理解しないまま契約してトラブルになることが多いことから、消費者に冷静に考える時間を与えるために定められた制度です。
クーリング・オフ制度が適用されると、違約金を請求されることなく、既に支払ったお金があれば全額返金されます。商品を返品する時の費用も事業者負担になります。
注:2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフができるもの
クーリング・オフが可能な取引内容及び適用対象は以下のとおりです。
なお、クーリング・オフが可能な期間は、契約書などの書面を受けとった日から8日間または20日間と取引内容により決められています。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 家庭訪問販売,キャッチセールス、 アポイントメントセールス、 事業者の店舗以外で契約した商品、サービス |
8日間 |
電話勧誘 | 事業者の電話による勧誘行為で契約した 原則全ての商品、サービス |
8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾 結婚相手紹介サービス 期間:エステと美容医療は1か月、その他は2か月 金額:5万円を超えるもの |
8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
他の人を加入させれば利益が得られるといって 商品やサービスを 契約させる商法等による契約 (店舗での契約を含む) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 在宅ワークで収入を得るために必要と言って 商品やサービス、登録料などの名目で金銭を 支払わせる商法による契約 |
20日間 |
訪問購入 | 業者が自宅などを訪問し、 着物や貴金属を買い取る契約 |
8日間 |
生命保険 損害保険契約 |
店舗以外で契約した、契約期間が1年を 超える生命保険、損害保険 |
8日間 |
その他クーリング・オフ制度のある契約 |
クーリング・オフができないもの
クーリング・オフができない取引内容は以下のとおりです。
- 店舗販売で購入
- 通信販売で購入
- 訪問販売、電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引の場合
ただし、商品やサービスが未提供の場合または代金が未払いの場合は、クーリング・オフができます。 - 消耗品として指定された商品の全部または一部を使用した場合
ただし、書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」と書いていなければ、使用後・開封後もクーリング・オフできます。 - 自動車や葬儀などの商品やサービス
クーリング・オフ制度は、消費者保護のための制度であるため、事業者が事業のために契約した場合は適用外になります。
また、インターネットによる取引は通信販売にあたりますので、クーリング・オフ制度は適用できません。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記入例
- 販売会社あて
契約解除通知 次の契約を解除します。速やかに支払い 済みの○○○○円を返金し,商品をお引き 取りください。 契約年月日○○○○年×月×日 商品名□□□□□□ 契約金額○○○○○○円 販売会社株式会社○○△△営業所 担当者□□□□□□ ○○○○年×月×日 〒○○○ー○○○○ 住所気仙沼市△△△△ 氏名□□□□□ |
(代金を支払い済みの場合)
- クレジット会社あて
契約解除通知 次の契約を解除します。 契約年月日○○○○年×月×日 商品名□□□□□ 契約金額○○○○○円 販売会社株式会社□□□△△営業所 担当者□□□□□ クレジット会社□□□株式会社 ○○○○年×月×日 〒○○○ー○○○○ 住所気仙沼市△△△△ 氏名□□□□□ |
- 買取業者あて(訪問購入の場合)
契約解除通知 次の契約を解除します。引き渡し済み の商品○○を返還してください。 契約年月日○○○○年×月×日 商品名□□□□□ 契約金額○○○○○円 買取業者株式会社□□△△営業所 担当者□□□□□ ○○○○年×月×日 〒○○○ー○○○○ 住所気仙沼市△△△△ 氏名□□□□□ |
(商品を引き渡している場合)
クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。
書き方や手続き方法が分からない場合は、市消費生活センター(22-3437)へご相談ください。
関連リンク
- クーリング・オフ(テーマ別特集)国民生活センター(外部サイトにリンクします)
- 特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 消費生活センター
電話番号:0226-22-3437