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気仙沼市観光特区について(令和6年3月末まで適用期限延長)

更新日:2021年04月06日

目的

気仙沼市「海と生きる」復興推進計画(観光特区)は、東日本大震災で被災した観光関連産業の復旧や復興のため、東日本大震災特別区域法(以下「法」という)に基づく税制等の特例措置を受けることにより、民間事業者の投資を促進と観光関係産業の集積化を図ることを目的としています。

特区の概要

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という)に基づき策定した気仙沼市「海と生きる」観光復興推進計画(以下「計画」という)で定める復興産業集積区域に、観光関連産業(事業)として指定することができる法人及び個人事業者(以下「事業者」という)が、次の場合に、税制特例を受けられる制度です(令和3年度税制改正により、令和3年3月末までであった税制特例の適用期限が令和6年3月末まで延長となります。)。

法37条に基づく特例(新規で機械・設備・建物を取得する場合)

受けられる特例

  • 国税:取得した資産の特別償却(即時償却)または税額控除
  • 県税:事業税(最大5年間)及び不動産取得税の課税免除
  • 市税:固定資産税(最大5年間)の課税免除

法38条に基づく特例(東日本大震災の被害者を雇用している場合)

受けられる特例

  • 国税:法人税の特別控除(税額20%を上限として、被災者給与の10%を税額控除)

法39条に基づく特例(新規で研究開発用減価償却資産を取得する場合)と、法40条に基づく特例(復興産業集積区域内に新たに法人を設立する場合)について、観光特区ではあまり想定できないケースであることや、要件が複雑であることから、宮城復興局と協議が必要となる為、事前にご相談ください。

詳しい特例の内容や手続きの流れについては、ページ下部の関連ファイルより、気仙沼市「海と生きる」観光復興推進計画の概要「観光特区のご案内」をご覧ください。

復興産業集積区域

計画では、観光関連産業(事業)が集積すると見込まれる11の復興産業集積区域を定めています。
詳細については、ページ下部の関連ファイルより、区域図(北域)(南域)をご覧ください。

「計画」で定める11の復興産業集積区域

  • 気仙沼地区復興産業集積区域
  • 大島地区復興産業集積区域
  • 唐桑地区復興産業集積区域
  • 本吉地区と階上地区復興産業集積区域
  • 鹿折金山資料館周辺復興産業集積区域
  • 月立小学校周辺復興産業集積区域
  • 市民の森周辺復興産業集積区域
  • 徳仙丈山気仙沼側登山口周辺復興産業集積区域
  • 徳仙丈山本吉側登山口周辺復興産業集積区域
  • モーランド本吉周辺復興産業集積区域
  • 田束山周辺復興産業集積区域

対象となる観光関連産業(事業)

日本標準産業分類では、観光関連産業の区分が無いため、以下に記載の業種のうち、観光と密接に関係し、それ自体が観光資源となる事業や観光客の滞在に不可欠であるサービスを供給する事業、観光客の活動を補助し利便性を高める事業等を観光関連産業(事業)として対象としています。

注:以下に記載の業種であっても、対象とならない場合があります。

日本標準産業分類により記載

  • 43道路旅客運送業
  • 44道路貨物運送業
  • 45水運業(452沿海海運業、453内陸水運業に限る。気仙沼地区復興産業集積区域、大島地区復興産業集積区域、唐桑地区復興産業集積区域、本吉地区と階上地区復興産業集積区域に限る)
  • 50各種商品卸売業(5216、5219、5223、5229に係る商品を取り扱うものに限る。気仙沼地区復興産業集積区域に限る)
  • 52飲食料品卸売業(5216生鮮魚介卸売業、5219その他の農畜産物と水産物卸売業、5223乾物卸売業、5229その他の食料や飲食卸売業に限る。気仙沼地区復興産業集積区域に限る)
  • 56各種商品小売業(569その他各種商品小売業(従業員が常に50人未満のもの)に限る)
  • 57織物や衣服、身の回り品小売業
  • 58飲食料品小売業
  • 59機械器具小売業(593機械器具小売業(自動車、自転車を除く)に限る)
  • 60その他の小売業(603医療品、化粧品小売業、605燃料小売業、606書籍や文房具小売業、607スポーツ用品やがん具、娯楽用品や楽器小売業に限る)
  • 67保険業(672損害保険業、6733少額短期保険業、6742損害保険代理業、6743共済事業媒介代理業や少額短期保険代理業に限る)
  • 69不動産賃貸業管理業(691不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)のうち、複数の事業者に対して店舗等の提供を行う不動産賃貸業であって、本計画5(1)(4)(コ)に掲げる食のまちをテーマとした観光や物産施設の整備に寄与するもの、693駐車場業に限る)
  • 70物品賃貸業(704自動車賃貸業、705スポーツ用品や娯楽用品賃貸業に限る)
  • 71学術開発研究機関(711自然科学研究所に限る)
  • 73広告業
  • 75宿泊業
  • 76飲食店
  • 77持ち帰りや配達飲食サービス業
  • 78洗濯・理容・美容・浴場業
  • 79その他の生活関連サービス業(791旅行業、794物品預り業、7993写真現像や焼き付け業、7999他に分類されないその他の生活関連サービス業に限る)
  • 80娯楽業(801映画館、802興行場、興行団、804スポーツ施設提供業、805公園遊園地、806遊戯場、809その他の娯楽業に限る。)

注:ただし、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による規制(同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業を除く)の対象となる業種は除く。

特例を受けるための手続きについて

税制の特例措置を受けるには、計画に基づく「指定事業者」として本市の「指定」 を受け、事業(会計)年度終了毎に、「認定」を受ける必要があります。 具体的には、以下の流れとなります。
なお、税制の特例については、別途、各税窓口で手続きを行い判断を受けることとなります。

(1)指定申請書による申請

指定事業者として指定を受けようとする事業者は、条項毎に定める次の書類に必要事項を記載の上、本市に申請してください。
なお、実施する事業が本特区の対象となるかどうか判断できない場合は、お気軽にお問い合わせください。
各種様式、記載例の詳細は、ページ下部の関連ファイルよりご覧ください。

注:各書類は条項毎に様式が異なります。

  • 指定申請書
  • 指定事業者事業実施計画書
  • 指定要件に係る宣言書
  • その他必要な書類

(2)指定事業者として指定

(1)による申請を受け、事業内容を確認の上、指定の条件(前項5)を満たしている場合、指定事業者として指定します(「指定書」を交付します)。

注:事業内容の詳細を聴き取りの上、可否を判断することとなります。

(3)指定事業の実施状況報告書による報告

指定事業者は、事業(会計)年度終了後1ヶ月以内に、指定された事業の実施状況について、関係書類を添えて「復興推進事業に関する実施状況報告書」により本市に報告してください。
決算関係の資料、指定を受けた観光関連の事業の実施状況がわかる資料のほか関係書類は、条項毎に違います。

(4)指定事業の実施に係る認定

(3)による報告を受け、指定事業者が、指定した復興推進事業が適切に実施されているかどうかを判断し、実施していると認められる事業者には「復興推進事業の実施に係る認定書」を交付します。

(5)「確定申告」及び「地方税の免税申請」

(4)の「認定書」に基づき確定申告、各地方税窓口において免税措置の手続きを行ってください(申請様式は、各税窓口で配布しています)。

注:受けられる具体的な税制の特例については、税務署ほか各地方税窓口での判断となります。

各種様式について

以下の指定申請や実施状況報告書等の詳細は、ページ下部の関連ファイルよりご覧ください。

新規で機械や設備、建物を取得する場合(法37条に基づく特例)

(ア)新たに指定事業者と指定を受ける方

  • 指定申請書様式(法37条)
  • 実施計画書様式(法37条)
  • 宣言書様式(法37条)

上記の記載例

  • 指定申請書記載例(法37条)
  • 実施計画書記載例(法37条)
  • 宣言書記載例(法37条)

(イ)指定を受けた事業を変更する場合

  • 指定変更届出様式(法37条)

上記の記載例

  • 指定変更届出記載例(法37条)

(ウ)実施状況報告書(指定を受けている事業者が毎事業年度終了後1ヶ月以内に報告)

  • 実施状況報告書様式(法37条)
  • 営業報告書様式(共通)

上記の記載例

  • 実施状況報告書記載例(法37条)
  • 営業報告書記載例(共通)

被災者を雇用している場合(法38条に基づく特例)

(ア)新たに指定事業者と指定を受ける方

  • 指定申請書様式(法38条)
  • 実施計画書様式(法38条)
  • 宣言書様式(法38条)

上記の記載例

  • 指定申請書記載例(法38条)
  • 実施計画書記載例(法38条)
  • 宣言書記載例(法38条)

(イ)指定を受けた事業を変更する場合

  • 指定変更届出様式(法38条)

上記の記載例

  • 指定変更届出記載例(法38条)

(ウ)実施状況報告書(指定を受けている事業者が毎事業年度終了後1ヶ月以内に報告)

  • 実施状況報告書様式(法38条)
  • 営業報告書様式(共通)

上記の記載例

  • 実施状況報告書記載例(法38条)
  • 営業報告書記載例(共通)

研究開発用資産を取得する場合(法39条に基づく特例)

お問い合わせください。

復興産業集積区域内に新たに法人を新設する場合(法40条に基づく特例)

お問い合わせください。

その他

気仙沼市「海と生きる」観光復興推進計画、気仙沼市復興推進計画に基づく指定事業者一覧表(令和3年3月末現在)の詳細は、関連ファイルよりご覧ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

産業部 観光課 観光係
電話番号:0226-22-3438

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