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中山間地域等直接支払制度について

更新日:2024年11月25日

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等直接支払制度は、傾斜がきついなど、条件の不利な中山間地域の農業を維持するため、集落や個人で協定を締結し直接交付金を支払う制度です。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。

目的

耕作放棄の発生を防止し、水源かん養や洪水防止、景観保全等の多面的機能を確保する。

実施内容

農地の良好な管理のほか、農道や水路の維持管理、周辺林地の下草刈り、機械や農作業の共同活動など。

交付単価

10アールあたりの交付単価は次のとおりです。

地目 基準 通常単価 8割単価
急傾斜 20分の1以上 21,000円 16,800円
緩傾斜 100分の1以上20分の1未満    8,000円 6,400円
急傾斜 15度以上 11,500円 9,200円
緩傾斜 8度以上15度未満 3,500円 2,800円
草地 急傾斜 15度以上 10,500円 8,400円
草地 緩傾斜 8度以上15度未満 3,000円 2,400円
草地 草地比率の高い草地 1,500円 1,200円
採草放牧地 急傾斜 15度以上 1,000円 800円
採草放牧地 緩傾斜 8度以上15度未満 300円 240円

各年度の取り組み状況(支払い実績)

本市における、取り組み状況(支払い実績)を公表します。
詳しくは、下の関連ファイルからご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林課 農政係
電話番号:0226-22-3439

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