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農業振興地域制度について

更新日:2023年11月29日

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立、基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。

農用地区域

農用地区域は、農業振興地域内で農地としての利用を確保するために定められた区域です。この区域は、農業以外の目的での利用が制限されています。農用地区域に該当するかどうかは、関連ファイルの「農用地利用計画一筆台帳」を参照してください。
なお、一筆台帳のデータは4ヶ月に1度の除外・編入の申出に対する決定公告の度に更新しています。

農振除外

農用地区域内の農地を宅地などに転用するためには、農用地区域からの除外の手続きが必要になります。このことを「農振除外」といいます。
農振除外が必要な農地転用の手続きは、農振除外の許可後に農業委員会で農地転用の手続きを行うことになります。

なお、農振除外には、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること

農振除外・編入申出の締め切り

6・10・2月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は繰下)
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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林課 農政係
電話番号:0226-22-3439

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