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伐採及び伐採後の造林届出制度について

更新日:2021年1月20日

伐採及び伐採後の造林届出制度について

森林を伐採する際には、事前に届出をすることが森林法により義務づけられています。

届出先

県知事あて

  1. 伐採する森林が保安林である場合
  2. 1ha以上の森林を伐採後に森林以外の用途に供する場合(太陽光発電設備の設置においては0.5ha以上)

市長あて

  1. 伐採する森林が保安林以外である場合
  2. 1ha未満の森林を伐採後に森林以外の用途に供する場合(太陽光発電設備の設置においては0.5ha未満)

    届出内容

    伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林方法等

    届出の時期等

    伐採を始める90日から30日前まで届出

    • 保安林や森林経営計画の認定を受けている森林、林地開発の場合は手続きが異なりますので詳細な内容については下記までお問い合わせください。
    • 「合法性・持続可能性及び発電利用に供する間伐材等由来のバイオマス証明」が必要な方は、間伐の伐採届出と一緒に「合法性・持続可能性及び発電利用に供する間伐材等由来のバイオマス証明依頼申請書」を提出ください。
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    このページに関する問い合わせ先

    産業部 農林課 林政係
    電話番号:0226-22-3439

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