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森林経営管理制度について

更新日:2021年6月30日

森林経営管理制度とは

平成30年5月25日に森林経営管理法が可決・成立し、平成31年4月1日から森林経営管理制度(新たな森林管理システム)がスタートしました。

この制度は、経営管理が行えていない森林について市が仲介役となり、森林所有者と林業経営者をつなぐシステムを構築し、森林の整備・管理を行うことにより、土砂災害の防止や林業の成長産業化等を図るものです。

制度の流れ

制度の流れの画像

制度の概要

  1. 森林所有者に適切な経営管理を行わなければならない責務があることを明確化した。
  2. 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市が森林の経営管理の委託を受ける。
  3. 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託する。
  4. 林業経営に適さない森林(再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林)は、市が管理をする。

制度の進め方

  1. 森林所有者へ経営管理に対する意向調査を行います。
  2. 意向調査の結果を踏まえ、対象者への説明会や現地調査などを経て、市が森林所有者から経営管理の委託を受けます。
  3. 市で委託を受けた森林の管理を行いつつ、林業経営者に再委託できる場合は、経営管理を委ねます。
  • 意向調査は、対象地域を区分けして順次調査しますので、調査の実施をお待ちいただく地域がありますがご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

産業部 農林課 林政係
電話番号:0226-22-3439

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