森林の土地所有者届出制度について
更新日:2021年10月15日
森林の土地を取得した場合は届け出が必要です
平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった場合は、届出が必要となります。届出の対象となる方
森林を売買、相続、贈与等により新たに取得した方届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林- 地域森林計画の対象森林について、「宮城県森林情報提供システム」で確認可能です。
宮城県森林情報提供システム(外部サイトへのリンク)
留意事項
- 面積の大小に関わらず届出が必要です。
- 個人、法人どちらでも対象です。
- 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合は対象外です。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、市に提出してください。届出に必要な書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 登記事項証明書の写しまたは土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
関連リンク
- 林野庁ホームぺージ「森林の土地の所有者届出制度」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業部 農林課 林政係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:544