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野性きのこ(松茸)の出荷制限一部解除について

更新日:2021年8月31日

野生きのこ(松茸)の出荷制限一部解除について

気仙沼市内において採取された野生きのこ(松茸に限る)が、「宮城の安全・安心な野生山菜・きのこ類採取・出荷管理実施要綱」に則って出荷管理及び検査をし、基準値以下であることが確認された松茸のみ出荷できることになります。
 
  • 松茸以外の野生きのこは、出荷制限指示が出ておりますので出荷はできません。なお、松茸に似たマツタケモドキ、ニセマツタケ、バカマツタケについても出荷はできません。 
出荷制限一部解除後に基準値を超過する松茸が出荷されないよう、出荷に関して以下の取り扱いとなります。

目的

 気仙沼市内において採取された松茸の出荷制限一部解除に係る出荷管理を徹底し、安心・安全な流通を図る。

対象者

 気仙沼市内において採取された松茸を出荷・販売目的で採取・出荷・販売する者

検査計画

  1. 県は、出荷期間の初めにスクリーニング検査を実施した松茸3検体(600g)以上の精密検査を行い、基準値以下であることを確認したうえで出荷する。
  2. 県は、出荷期間中に週1回程度1検体の精密検査を実施する。
  3. 市は、出荷前に非破壊式放射能測定装置により、出荷する全ての松茸をスクリーニング検査を実施する。                       (検査時間等詳しくは担当課へ問い合わせ願います。)
  • 精密検査実施にあたり、採取・出荷者から出荷する松茸の一部を県に提供いただくようご協力願います。(県で買取します。)

採取・出荷者の管理

  1. 出荷を希望する採取・出荷者は、事前に「認証登録申請書」を市に提出する。(認証登録申請書は市経由で県に提出する。)
  2. 県は出荷可能と認められる申請者を「採取・出荷者管理台帳」に登録する。
  3. 県は申請者に「認証登録通知書」及び「登録証明書」を発行する。     (申請から2週間程度で発行される。)
  4. 市は認証登録者情報を申請時に登録を行った出荷先へ通知する。
  5. 認証登録者は、登録証明書と出荷する全ての松茸を検査場所へ持ち込みする。(検査場所:新みやぎ農業協同組合気仙沼営農センター【菜果好】)
  6. 検査を実施する時は、認証登録者情報と登録証明書を照合のうえ、全ての松茸を非破壊式放射能測定装置による検査を実施し、基準値(スクリーニングレベル50Bq/kg)以下の松茸のみ出荷単位毎(包装パッケージ毎)に検査済証及び出荷者情報ラベルを貼付けする。
  7. 基準値を超過した松茸は、全て廃棄処分とする。
  8. 認証登録者は、検査済(基準値以下)の松茸を引き取りする。
  9. 認証登録者は、認証登録をした出荷・販売先に限り出荷する。
  • 認証登録内容に変更があった場合は、速やかに「認証登録変更申請書」を市に提出する。

    【注 意】
  • 認証登録者になるまでは出荷はできません。
  • 認証登録をしていない採取・出荷者は出荷できません。
  • 基準値超過で廃棄処分となった松茸は返品できません。
  • 認証登録していない出荷・販売先へは出荷できません。
    フロー図

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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林課 林政係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:544

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