都市計画施設区域内での建築許可について
更新日:2022年1月25日
都市計画法第53条について
都市計画で定められた都市計画施設(道路・公園等)の区域内又は市街地開発事業地内で建築物を建築しようとする場合は原則として都市計画法第53条により許可を得ることとされています。
許可の基準
法第53条に基づく申請に対する許可の基準は以下のように定められています。
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
許可申請手続きについて
許可申請にあたっては以下の書類を都市計画課にご提出ください。
許可申請書類
- 許可申請書
- 位置図
- 配置図(工作物等の位置を表示し、方位及び周囲の状況を付記したもの)
- 平面図
- 矩形図
- 立面図
注:図面は各2部ご提出ください。
都市計画法第65条について
都市計画事業認可等の告示があった区域に土地形質の変更、建築、建設、重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積を行おうとする場合には、法第65条に基づく許可を得ることとされています。
法第53条に基づく場合とは許可の基準が異なりますので、事前に担当課までご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
建設部 都市計画課 都市計画係
電話番号:0226-22-3452