気仙沼市立地適正化計画の公表について
更新日:2025年11月17日
本市では,人口減少・少子高齢化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため,都市再生特別措置法に基づき,気仙沼市立地適正化計画を策定しました。
本計画の公表に伴い,都市再生特別措置法の規定により,誘導区域内外における届出制度の運用を開始します。
<計画書本編>
参考資料
気仙沼市立地適正化計画(概要版)
気仙沼市立地適正化計画策定の経緯
気仙沼市立地適正化計画の策定までの経緯については以下のページをご覧ください。
気仙沼市立地適正化計画策定に向けて
届出制度運用開始日(計画の公表日)
令和7年11月17日
届出制度について
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域における一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為,都市機能誘導区域外の区域における誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為,及び都市機能誘導区域内にある誘導施設の休止・廃止については,届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。
届出の手続きに関して,詳しくは下記の「気仙沼市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。
気仙沼市立地適正化計画届出制度の手引き
届出の対象となる行為
1.都市機能誘導区域外で誘導施設を開発・建築等する場合
【誘導施設】本庁舎(市),市立病院,地域包括支援センター,小学校・中学校,店舗面積2,000平方メートルを超える商業施設
【開発行為】
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
【建築等行為】
1.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
2.建築物を改築し,誘導施設を有する建築物とする場合
3.建築物の用途を変更し,誘導施設を有する建築物とする場合
2.都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止
都市機能誘導区域内で,誘導施設を休止または廃止する場合
【誘導施設】
本庁舎(市),市立病院,地域包括支援センター,小学校・中学校,店舗面積2,000平方メートルを超える商業施設
3.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
【開発行為】
1.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
2.1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で,その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
1.3戸以上の住宅を新築
2.建築物を改築または用途により3戸以上の住宅とする場合
届出の時期
届出は,開発行為などに着手する30日前までに必要となります。
なお,届出内容を変更する場合も,変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
●詳細は下記の「気仙沼市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。
届出部数2部(正・副)
居住誘導区域・都市機能誘導区域
一定エリアにおいて人口密度を維持することにより,生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう,居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)を設定し,区域内への緩やかな居住促進を図ります。また,三日町八日町・内湾地区,田中前周辺地区の各区域を都市機能誘導区域として設定し,都市機能の誘導を図ります。
●「都市機能誘導区域」とは,原則として居住誘導区域内に設定され,医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約することで,これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

気仙沼市立地適正化計画に係る届出の手引き
気仙沼市立地適正化計画届出について(概要)
【届出様式】
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届出内容 |
1.都市機能誘導区域外 |
2.都市機能誘導区域内 |
3.居住誘導区域外 |
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開発行為 |
【添付書類】 位置図など 設計図(土地利用計画図など) その他参考となる事項を記載した図書 |
(届出不要) |
【添付書類】 位置図など 設計図(土地利用計画図など) その他参考となる事項を記載した図書 |
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建築行為 |
【添付書類】 敷地内における建築物の位置を表示する図面 建築物の2面以上の立面図・各階平面図 その他参考となる事項を記載した図書 |
(届出不要) |
【添付書類】 敷地内における住宅等の位置を表示する図面 住宅等の2面以上の立面図・各階平面図 その他参考となる事項を記載した図書 |
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届出内容の変更 |
【添付書類】 開発,建築行為の添付書類と同様の資料 |
(届出不要) |
【添付書類】 開発,建築行為の添付書類と同様の資料 |
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休止・廃止 |
(届出不要) |
(届出不要) |
【誘導区域詳細図】
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このページに関する問い合わせ先
建設部 都市計画課 都市計画係
電話番号:0226-22-3452