鹿折地区土地区画整理事業の換地処分の公告がなされました
更新日:2020年1月10日
鹿折地区の換地処分の公告について(令和2年1月10日公告)
平成25年3月から施行してまいりました,気仙沼都市計画事業鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業について,令和2年1月10日(金曜日)に宮城県知事から土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき,換地処分の公告がなされました。
土地区画整理事業の手続きとしては大きな節目を迎えますが,今後とも地域の皆様と共にまちづくりを推進してまいりますので,引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
換地処分の公告に伴う各種の変更及び手続きについて
鹿折地区土地区画整理事業区域について換地処分の公告の翌日から以下の変更及び手続が行われます。
- 事業区域内の土地の地番や面積などの登記事項について,施行者(市)が行う登記手続きにより新しい内容に書き換えられます。(住居表示は平成28年8月31日に変更済で,今回の換地処分公告による変更はありません)
- 事業区域内の家屋の登記は,施行者(市)が行う登記手続きにより新しい所在地番に書き換えられます。
- 事業区域内の換地された土地の清算金の額が確定します。
- 建物の建築時に必要とされていた土地区画整理法第76条申請が不要となります。なお,建築確認申請や地区計画などの手続きは引き続き必要となります。
土地区画整理登記に伴う登記停止について
換地処分の公告の翌日から土地区画整理登記の完了を予定している令和2年3月末頃までの間は,土地の権利の置き換えに伴う登記簿等の書き換え作業が法務局にて行われるため,皆様による新たな登記(所有権移転登記,分筆登記等)や各種の証明書等の発行はできませんのでご了承をお願いいたします。
登記手続きが終了いたしましたら,換地処分公告時点の権利者の皆様には改めて郵送でご案内いたします。
<登記停止となる手続等>
- 土地・建物の所有権移転や抵当権の設定
- 土地の分筆や合筆
- 建物の新築に伴う表示登記
- 土地・建物の全部事項証明,要約書,建物図面,公図などの発行
(鹿折地区事業区域外の土地や家屋については通常の通り登記や証明書等の発行が可能です)
今後の予定について
令和2年1月から3月末頃予定 土地区画整理登記
令和2年4月以降予定 清算金の徴収及び交付
土地区画整理登記の完了については,直接の通知文書,復興ニュース及び市ホームページを通じて権利者の皆様又は地域の皆様にお知らせします。
その他,各種の手続きの具体的な時期や内容については,実施時期が近づきましたら関係者の皆様にお知らせします。
所有地の管理をお願いします
宅地は所有者ご自身で管理していただくものですので,除草などの環境整備をお願いします。
また,土地境界標識(プラスチック杭,金属プレート及びコンクリート杭)は土地を管理する上で必要なものですので,大切に管理をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
建設部 都市計画課
電話番号:0226-22-3452