コンテンツにジャンプ

トップページ > 震災復興 > 都市計画・まちづくり > 土地区画整理 > 被災市街地復興土地区画整理事業 > 鹿折地区土地区画整理事業の換地処分に伴う登記手続きが完了しました

鹿折地区土地区画整理事業の換地処分に伴う登記手続きが完了しました

更新日:令和2年3月3日

換地処分に伴う登記手続き完了について(令和2年3月2日完了)

平成25年3月から施行してまいりました,気仙沼都市計画事業鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業について,令和2年1月10日の換地処分の公告に伴い,法務局にて行われていた土地及び家屋の登記簿等の書き換え作業が令和2年3月2日に完了しました。

<概要>

  1. 管轄登記所仙台法務局気仙沼支局
  2. 対象区域鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内
    <換地処分後の地域の名称>
    気仙沼市西みなと町,中みなと町,東みなと町,新浜町⼀丁目,新浜町ニ丁目,錦町⼀丁目,錦町ニ丁目,本浜町⼀丁目,浜町⼀丁目,栄町
  3. 登記手続き完了日令和2年3月2日
  4. 登記手続きの内容
    1.  対象区域内の土地の地番や面積などの登記事項について,施行者(市)が行う登記手続きにより新しい内容に書き換えられました。
    2.  対象区域内の家屋の登記について,施行者(市)が行う登記手続きにより新しい所在地番に書き換えられました。

今後とも地域の皆様と共にまちづくりを推進してまいりますので,引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

法務局での各種の手続き再開について

換地処分に伴う登記手続きが完了したことから,法務局においてこれまで停止されていた対象区域内の新たな登記(所有権移転登記,分筆登記等)や各種の証明書等の発行が,再開されましたのでお知らせします。

<再開された法務局での手続き等>

(1)土地・建物の所有権移転や抵当権の設定
(2)土地の分筆や合筆
(3)建物の表示登記
(4)土地・建物の全部事項証明,要約書,建物図面,公図などの発行

今後の予定について

令和2年4月以降予定 清算金の徴収及び交付

清算金の徴収及び交付の具体的な手続き等については,今後,関係者の皆様にお知らせします。

所有地の管理をお願いします

宅地は所有者ご自身で管理していただくものですので,除草などの環境整備をお願いします。
また,土地境界標識(プラスチック杭,金属プレート及びコンクリート杭)は土地を管理する上で必要なものですので,大切に管理をお願いします。 

このページに関する問い合わせ先

建設部 都市計画課
電話番号:0226-22-3452

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?