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市営住宅家賃の過大徴収について

更新日:2025年1月31日

市営住宅の家賃算定に誤りがあり,一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
過大徴収となった世帯の皆様には,多大なご迷惑をおかけしましたこと,また,市民の皆様の信頼を損ねたことに対し,深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことのないよう,再発防止に努めてまいります。

1.還付の対応

過去10年分(平成26年4月から令和6年9月家賃まで)について,還付対象世帯に速やかに還付します。(令和7年1月上旬に全ての還付対象世帯へ還付通知発送済み)

通知が届かなかったが,該当すると思われる方は気仙沼市住宅課まで申し出・お問い合わせください。

2.還付に至った経緯

令和6年6月28日付けで国土交通省から各都道府県宛てに,家賃算定に際しての所得控除の方法について,適切な取扱いに関する通知があり,令和6年7月19日付けで,宮城県から県内市町村にその旨周知され,市営住宅の管理を代行する宮城県住宅供給公社(以下「公社」)と本市において確認した結果,本市も同様に過大徴収があったことが判明しました。

3.過大徴収の内容

市営住宅の家賃は入居世帯員の所得金額の合計から各種控除を行い決定しています。
今回の誤りは,名義人(契約者)が同居者の扶養(所得48万円以下)となっていた際の「老人扶養」に係る控除を行っていなかったことにより,一部入居世帯の家賃が本来の額より高い額となっていたものです。
【老人扶養】70歳以上の方の扶養に係る控除(控除額:10万円)

公社への管理代行以前は,本市では,適切な取扱いにより家賃を算定しており,過大徴収はありませんでした。
(災害公営住宅は平成26年度から,既存住宅は平成28年度から管理代行している。)

4.過大徴収となった世帯の例

70歳以上の夫婦(夫が名義人)が50歳の子と同居しており,子の扶養親族となっている場合,夫婦それぞれに10万円ずつ控除するところ名義人については控除の対象外としていたもの。

5.過大徴収額の調査結果(平成26年4月から令和6年9月)

平成26年4月から令和6年9月までの家賃の過大徴収状況は次のとおりです。
・還付対象世帯:52世帯
・過大徴収総額:4,477,600円
・一世帯一か月当たりの過大徴収額:500円~9,400円
(参考)市営住宅入居世帯数:2,186世帯(令和6年12月末時点)

 

6.再発防止策

宮城県と同様に,今回の国土交通省から通知のあった家賃算定の適切な取扱いを徹底するとともに,家賃算定業務にあたっては,管理代行する公社と市双方で確認し共有する体制を再構築し,再発防止に努めてまいります。


7.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

〇本件に関して,還付対象となっている世帯には必ず事前に市から書面で通知しています。
〇電話やメール,SNSなどを使って,直接お知らせしたり,名前や住所,銀行名,口座番号等の個人情報を問い合わせたりすることはいたしません。
〇「返還のために必要です」等と話しながら,名前や住所,銀行名,口座番号等の個人情報を聞かれても,お答えしないようにしてください。
〇市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや返還のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
〇自宅などに,本返還金を騙った不審な電話や郵便があった場合は,最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関する問い合わせ先

建設部住宅課住宅管理係
電話番号:0226-22-3426

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