気仙沼市災害危険区域に関する条例の制定について
更新日:2024年2月27日
市では、津波による危険の著しい区域の指定及びその区域内における建築の制限に係る条例を制定、平成24年6月29日に公布・施行となりました。
また、指定区域については、同年7月9日に告示いたしました。
以下、原文掲載
気仙沼市条例第31号 気仙沼市災害危険区域に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。 (災害危険区域の指定)
第2条 市長は、津波による危険の著しい区域を法第39条第1項に規定する災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)に指定する。
2 市長は、災害危険区域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。
3 災害危険区域の指定は、前項の告示によりその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、災害危険区域の変更について準用する。
(建築の制限)
第3条 災害危険区域内においては、次に掲げる用途の建築物を建築してはならない。ただし、市長が災害防止上支障がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿及び寮
(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の営業に供する施設
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院及び同条第2項の診療所のうち患者を入院させる施設を有するもの
(5) 宿泊設備を有する研修施設
(建築物の認定)
第4条 災害危険区域内において前条本文の建築物を建築しようとする者は、法第6条第1項の申請書を提出する前に、市長に申請し、当該建築物が前条ただし書の規定による建築物である旨の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定について、必要な調査をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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