下水道に接続し使用開始するまでの流れ
更新日:2024年3月2日
(1)下水道整備区域として整備が完了する

- 市の下水道課が計画的に整備を進めています。
(2)受益者負担金(集落排水設備については分担金)を納付する
- 整備区域に土地、建物を所有されている方に事業費の一部としてご負担いただくものです。受益者負担金は、5年間の分割納付となりますが、ご希望により一括納付することもできます。
- 地域により制度が異なります。詳細につきましては、居住地により下記の関連情報から「公共下水道受益者負担金(気仙沼地区の一部)」、「特定環境保全公共下水道受益者分担金(本吉の一部)」、「集落排水事業受益者分担金(唐桑・大島の一部)」をお選びいただきご覧ください。
(3)宅地内(敷地内)の排水設備工事を行う
- 排水設備工事は、気仙沼市の排水設備指定工事店しか行うことができません。指定工事店につきましては、下記の関連リンクの「気仙沼市排水設備指定工事店名簿」をご覧ください。
(4)使用開始等の届出を行う
- 下記の関連ファイルの「公共下水道使用開始等届」、「排水処理施設使用開始等届」に必要事項を記入の上提出していただくことになります。なお、ご記入にあたりご不明な点等ございましたら、市下水道課もしくは排水設備指定工事店までお尋ねください。
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 下水道課 下水道整備係
電話番号:0226-24-2229