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分担金の減免と徴収猶予(集落排水)

更新日:2024年2月21日

受益者分担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。
なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。

分担金減免基準

減免の対象となる土地または受益者の減免率(長崎地区)

  1. 公の生活扶助を受けている方:100パーセント
  2. 地域の自治的団体が所有または使用している土地:75パーセント

減免の対象となる土地または受益者の減免率(大沢処理区)

  1. 国または地方公共団体の集会所、老人憩いの家、公衆便所、市民体育館等:100パーセント
  2. 学校、幼稚園、保育所、児童館、社会福祉施設、公民館、保健福祉センター、漁村センター:75パーセント
  3. 国または地方公共団体の庁舎施設、警察駐在所、消防出張所:50パーセント
  4. 地方公共団体の有料職員宿舎等施設:25パーセント
  5. 宗教法人施設:25パーセント
  6. 公営住宅:25パーセント
  7. 公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント
  8. 公の生活扶助以外の扶助を受けている受益者:50パーセント

分担金徴収猶予基準

徴収猶予基準および猶予期間

  1. 受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判決)の日まで
  2. 受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内
  3. 受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内

このページに関する問い合わせ先

ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560

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