分担金の減免と徴収猶予(集落排水)
更新日:2024年2月21日
受益者分担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。
なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。
分担金減免基準
減免の対象となる土地または受益者の減免率(長崎地区)
- 公の生活扶助を受けている方:100パーセント
- 地域の自治的団体が所有または使用している土地:75パーセント
減免の対象となる土地または受益者の減免率(大沢処理区)
- 国または地方公共団体の集会所、老人憩いの家、公衆便所、市民体育館等:100パーセント
- 学校、幼稚園、保育所、児童館、社会福祉施設、公民館、保健福祉センター、漁村センター:75パーセント
- 国または地方公共団体の庁舎施設、警察駐在所、消防出張所:50パーセント
- 地方公共団体の有料職員宿舎等施設:25パーセント
- 宗教法人施設:25パーセント
- 公営住宅:25パーセント
- 公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント
- 公の生活扶助以外の扶助を受けている受益者:50パーセント
分担金徴収猶予基準
徴収猶予基準および猶予期間
- 受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判決)の日まで
- 受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内
- 受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560