分担金の減免と徴収猶予(特定環境保全公共下水道)
更新日:2024年3月5日
受益者分担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。
なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。
分担金減免基準
減免の対象となる土地または受益者の減免率
- 国又は地方公共団体が使用している土地:25パーセントから100パーセント
- 公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント
- 学校用地:75パーセント
- 社会福祉施設:75パーセント
- 宗教法人がその目的のために使用する境内地:50パーセント
- 墓地:100パーセント
- 地域の自治的団体が所有又は使用している土地:75パーセント
- 公道に準ずる私道:100パーセント
分担金徴収猶予基準
徴収猶予基準および猶予期間
- 受益地が農地、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地の場合(土地の現況が宅地として認められるものを除く。):
宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間(農地の場合転用許可の日までの期間) - 受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判定)の日まで
- 受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内
- 受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560