特定施設に係る届出及び申請様式について
更新日:2024年7月27日
届出に必要な様式を掲載しますのでダウンロードしてご活用ください。
届出の記入方法や必要な届出についてご不明な点がございましたら、下水道課終末処理場(電話番号 : 0226-23-1010)までお問い合わせください。
特定施設とは
人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水又は廃液を排出する施設を特定施設、その特定施設を設置している工場、事業場を特定事業場といいます。
高濃度の汚濁物質を含む排水が下水道に流れると、下水道管の損傷や、下水処理場での下水処理機能を阻害する大きな要因となることから、特定施設を設置する場合には下水道法及び気仙沼市下水道条例に基づく届出が必要となります。
下水道法では水質汚濁防止法に基づき特定施設を規定しており、特定施設の一覧は以下にリンクを掲載しておりますのでご確認ください。
特定施設一覧(環境省ホームページ内PDFファイル : 31KB)
様式
届出様式
本届出様式は下水道法及び気仙沼市下水道条例の規定に基づくものです。
必要な届出を怠った場合や虚偽の申請を行った場合には罰則もございますのでご注意ください。
様式第六 特定施設設置届出書
特定施設を新たに設置しようとする場合に必要な届出です。
特定施設を設置しようとする60日前までに届出が必要です。
特定施設設置届に係る実施制限期間の短縮を希望する場合には期間短縮申請書(本ページ下方へ掲載)も併せて提出してください。
様式第七 特定施設使用届出書
使用している施設が新たに特定施設に指定された場合や特定施設のある工場、事業場が新たに下水道を使用する場合に必要な届出です。
特定施設となった日もしくは使用開始日から30日以内に届出が必要です。
様式第八 特定施設の構造等変更届出書
特定施設の届出事業場において特定施設の構造、特定施設の使用の方法、特定施設から排出される汚水の処理の方法、下水の水質・用水及び排水の系統を変更しようとする場合に必要な届出です。
既に届出されている特定施設の構造や汚水処理の方法等を変更する60日前までに届出が必要です。
特定施設の構造等変更届に係る実施制限期間の短縮を希望する場合には期間短縮申請書(本ページ下方に掲載)も併せて提出してください。
様式第十一 特定施設使用廃止届出書
特定施設の届出事業場において特定施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。
特定施設の使用廃止の日から30日以内に届出が必要です。
様式第8号 氏名変更届出書
特定施設の届出事業場において氏名、所在地、名称等に変更があった場合に必要な届出です。
特定施設の届出事業場において氏名等に変更があった場合日から30日以内に届出が必要です。
様式第9号 承継届出書
特定施設の届出をなされた方の地位を承継した場合に必要な届出です。
特定施設の届出をなされた方の地位を承継された日から30日以内に届出が必要です。
様式第11号 除害施設等管理責任者選任届出書
特定施設を設置した場合には除害施設等管理責任者の選任が必要です。
特定施設の届出事業場において除害施設等管理責任者を選出又は変更した場合に必要な届出です。
申請様式
本申請様式は下水道法、気仙沼市公共下水道条例及び気仙沼市集落排水処理施設に排除する良質汚水認定要綱の規定に基づくものです。
様式第1号 良質汚水認定申請書
良質汚水の認定を受けようとする場合に必要な申請です。
また、良質汚水の認定を取り消された事業場において再度認定を受けようとする場合にも本様式での申請が必要です。
申請の際は申請月に採取した排水の水質検査成績書(公的機関又は環境計量証明事業所の発行する原本)を提出してください。
なお、年間の申請時期と認定期間は下表の通りとなっておりますが、認定期間終了後も継続して認定を受ける場合にはその都度申請書の提出が必要となりますのでご注意ください。
申請時期 | 認定期間 |
---|---|
4月下旬 | 5月1日から7月31日まで(6月分から8月分までの使用料に適用) |
7月下旬 | 8月1日から10月31日まで(9月分から11月分までの使用料に適用) |
10月下旬 | 11月1日から1月31日まで(12月分から2月分までの使用料に適用) |
1月下旬 | 2月1日から4月30日まで(3月分から5月分までの使用料に適用) |
様式第16号 汚水の水質等申告書
製造業等の事業場において、汚水量が1月につき150立方メートルを超え、汚水の水質が生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量で1リットルにつき300ミリグラムを超える場合に届出が必要です。
汚水量が1月につき150立方メートルを超える当該月の末日から7日以内に届出が必要です。
期間短縮申請書
特定施設設置届及特定施設の構造等変更届に係る実施の制限期間を短縮する場合に届出が必要です。
工事着手日の60日前までの期間内で必要に応じて届出を行ってください。
申請内容の審査に時間を要しますので下水道課との協議をお願いします。
関連リンク
- 特定施設一覧(環境省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 下水道課 終末処理場
電話番号:0226-23-1010