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休止届けと水道メーターの取り外し工事について

更新日:2022年6月2日

本市の水道料金は使用しない場合も毎月の基本料金が発生します。
長い間留守にするときや自宅などの改築・解体を行うときなど、再度水道を利用する見込みがあるけれど使用を休止したい場合は、「メーターの取り外し工事」を行い「休止届け」を提出すると、基本料金は発生しません。

  • メーターの取り外し・取り付け工事には費用がかかりますので、休止期間が短い場合、基本料金よりも工事費用が高い場合もあります。

なお、将来的に水道を使用する見込みが全くない場合は、給水装置の撤去工事をしてください。
注:詳しくは本ページ下の関連リンクをご覧ください。

「メーター取り外し工事」の仕方

  1. 給水装置使用者などから気仙沼市指定給水装置工事事業者へ取り外し工事を依頼します。
    使用者と所有者が異なる場合は、所有者から取り外し工事についての承認が必要です。
    工事ができるのは気仙沼市指定給水装置工事事業者だけです。
    それ以外の事業者や個人での工事は違法であり、罰則の対象となります。
  2. 施工業者が取り外し工事を行います。
    工事費用はお客様の負担になります。
    工事代金については施工業者にご相談ください。
    近年、工事費用でのトラブルが起きています。次の点に注意してみましょう。
    • できるだけ複数の市指定給水装置工事事業者から見積もりを取り、内容を検討してください。(見積もりが有料となる場合もありますので、おとりになる前に電話などでご確認ください。)
    • 工事に入る前に工事内容や費用について十分な説明を受けてください
  3. 施工業者が作成した「休止届け」を確認し、必要事項を記入し、捺印します。
  4. 施工業者が、取り外したメーターと休止届けをガス上下水道部に提出します。
  5. ガス上下水道部で休止届けを受理し、メーターを保管します。

注:休止届けを受理した翌月より基本料金の計算がストップします。

使用を開始するときは「メーター取り付け工事」

休止の届出を行っていた場合、使用を再開するときはメーターを取り付けて使用を開始する手続きが必要です。

  1. 給水装置使用者などから気仙沼市指定給水装置工事事業者へ取り付け工事を依頼します。
    使用者と所有者が異なる場合は、所有者から取り付けについての承認が必要です。
  2. 施工業者が作成した「開始届け」を確認し、必要事項を記入し、捺印します。
  3. 施工業者が取り付け工事を行います。

休止中の注意点

休止中に給水装置所有者管理下の水道管(ご自宅などの私有地内にある給水管など)が腐食などにより破裂した場合は、給水装置所有者に修理していただくことになります。

このページに関する問い合わせ先

気仙沼市ガス上下水道部
お客様センター
電話番号:0226-23-2561

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