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漏水による水道料金の減免について

更新日:令和4年4月1日

ご自宅などの宅内で漏水があり、その修理などを終えた時点で下記に該当するときは、漏水があったと認められる月の使用水量を認定し、それにより水道料金の減免を行うことができます。

減免の対象となる漏水

  • 地下漏水
    地下漏水は水道メーター検針時にお客様にお知らせすることもあります。
    ガス上下水道部より地下漏水のお知らせを受けた場合は早急に修理を行うようにお願いします。
  • その他、お客様が注意して水道を管理していたにもかかわらず、認知が困難であった漏水だと認められるもの

対象とならない漏水

  • トイレやボイラー等、その他地上での漏水
  • 地下漏水の事実を知りながら長期にわたって修繕を行わず、後に修理を行っても、その間の水道料金は減免できません。
  • 気仙沼市指定給水装置工事事業者以外の方が修繕工事をした場合

申請の方法

漏水の修理が終わりましたら、次の書類を準備してお手続きください。

注:下水道使用料にも該当する場合は、ガス上下水道部管理課業務係(電話番号:0226-23-2560)へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 施工業者に修理代金を支払った領収書
  • 漏水場所や工事内容が詳しく分かる工事明細書・請求書など

申込先

ガス上下水道部お客様センター電話番号:0226-23-2561
注:事前にご連絡いただくと申請がスムーズです。

水道料金減免はどのように計算するの?

水道料金の減免額は、漏水のあった月の「前3ヶ月の平均使用水量又は前年同期の使用水量」(=これを「実績使用水量」といいます)を基準に計算します。
漏水月の検針水量から実績使用水量を差し引いた水量の半分が減免分となります。

計算例8月に漏水があったご家庭の場合

8月請求分(8月検針)に漏水水量が含まれています(口径13ミリメートル)

条件

  • 請求された金額が8,646円(漏水を含む使用水量は40立方メートル)
  • 前3ヶ月(5から7月検針分)の使用水量の平均が10立方メートル

水道料金の減免額算出の流れ

  1. 減免する使用水量を計算します。
    40立方メートル(8月使用水量)-10立方メートル(前3ヶ月の使用水量の平均)
    =30立方メートル÷2(減免は差し引き水量の半分)
    =15立方メートル(減免される使用水量)
  2. 8月の使用水量(減免分を差し引く)を計算します。
    40立方メートル(8月使用水量)-15立方メートル(減免される使用水量)
    =25立方メートル(減免後の8月使用水量)
  3. 8月使用水量から請求する水道料金を計算し、実際に請求されていた額から差し引いて減免する水道料金を算出します。(水道料金の計算の仕方は関連リンクをご覧ください)
     8,646円(請求されていた額)
    -4,917円(「2」で計算した減免後の使用水量から計算した額)
    =3,729円(これが、水道料金の減免額です。)

水道料金は支払っていた。減免された分はどうなるの?

すでに水道料金をお支払いいただいた月分が減免される場合、減免額をお客様のご指定の口座に還付する方法と、今後発生する水道料金に充当する方法があります。
詳しくはお客様センターまでご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560

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