共同住宅で各戸検針方式を利用する方法
更新日:令和4年4月1日
アパートやマンションなど一つの建物に複数の世帯が生活する共同住宅では、貯水槽や高架水槽を利用する『貯水槽式給水』方法を行っている建物があります。
共同住宅全体では、使用水量を一括して検針し、各戸が均等に使用したものとして計算した水道料金の合計額を建物の管理者に請求し、管理者から各ご家庭などに料金を請求することとなります。
しかし、場合によっては水道料金が通常の家庭よりも高くなる場合があります。
この共同住宅の水道料金について、各戸メーターの検針をガス上下水道部で行い、直接ご利用したお客様に請求する『各戸検針方式』へ変更することができます。
各戸検針方式のメリットはなに?
- 各戸メーターにより検針をガス上下水道部で行い、直接ご利用のお客様にお支払いいただくので、料金内容が分かりやすく、建物を管理する方の手間が省かれます。
- 入居や退居の手続きは入居者・使用者が行いますので、料金精算等が分かりやすくなります。
注:退居後、入居者がいない場合の基本料金は所有されている方にお支払いいただきます。 - 水道メーターの検定満期(8年毎)の取り替えなどの維持管理をガス上下水道部で行います。
注:共同住宅管理組合などが所有する遠方監視メーターについては、管理される方の所有となりますので、ガス上下水道部での維持管理は行いません。
注:凍結・破裂などにより水道メーターが破損した場合は、所有者または使用者にメーター代及び取り替え費用を負担していただきますので、ご注意ください。
各戸検針方式へ変更する条件はあるの?
次の要件に適合すれば、各戸検針方式をご利用いただけます。
- 各戸および共有栓などにガス上下水道部のメーターを設置すること。
注:新設は、各戸にガス上下水道部のメーター(丙止水栓・逆支弁付)を設置する。
注:一括検針方式からの変更は、各戸に設置している水道メーターをガス上下水道部へ寄付していただく。
(ガス上下水道部のメーターが設置できるように改造工事を行う必要がある場合もあります。) - 店舗などを併設する共同住宅の場合、店舗などの使用水量を量るためのガス上下水道部のメーターを設置すること。
- 共同住宅の貯水槽や給水設備等が市の定める施設基準に適合すること。
各戸検針方式にするために取扱い開始までの流れ
共同住宅の新設に併せて手続きをする方
1.新設する共同住宅の施設基準の確認と事前審査を行う。
ガス上下水道部・気仙沼市指定給水装置工事事業者で施設基準について確認してください。
2.各戸検針方式利用の申請を行う。
申請の仕方
貯水槽などの設備を所有する方の名前で申請します。申請は、給水装置工事(新設工事)の申請と同時に行ってください。
水道メーター
事前に審査基準に適合していれば、給水装置工事の竣工時に各戸へガス上下水道部のメーターを取り付けていただきます。設置するメーターの口径、個数、設置希望時期などを事前にお届けください。
3.ガス上下水道部で施設調査に伺います。
給水装置工事竣工検査時に、各戸検針の施設基準が適合しているか、メーターが適切に取り付けてあるか、メーターの検針は可能かどうかを確認します。
4.各戸検針の取扱いを開始!
施設基準の適合が確認できた後、「各戸検針料金徴収承諾書」を提出していただきます。
承認後、検針の順序など検針に必要な項目を調査して各戸検針を開始します。
一括検針方式から変更する手続きをする方
1.各戸検針方式利用の申請を行う。
申請の仕方
貯水槽などの設備を所有する方の名前で申請します。
2.ガス上下水道部で施設調査に伺います。
共同住宅が各戸検針の施設基準に適合しているか確認します。
施設基準に適合していない場合、どの部分が適合していないか、どこを改善すればよいかを通知しますので、基準に適合するように改善をお願いします。
3.各戸検針の取扱いを開始!
施設基準の適合が確認できた後、「各戸検針料金徴収承諾書」を提出していただきます。
承認後、検針の順序など検針に必要な項目を調査して各戸検針を開始します。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560