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貯水槽を使用の皆様へ

更新日:2021年8月16日

安全・安心な水確保のために貯水槽の点検を!

貯水槽は日ごろからの管理が大切です

ビルやマンションなどの建物で、いったん地上や屋上などにある受水槽に水を貯め、各家庭に供給している場合、定期的に貯水槽を清掃するなど適切な管理が必要です。

貯水槽水道の管理は『設置者の責任』となりますので、適切な管理に努めましょう。

貯水槽管理

簡易専用水道

  • 受水槽の有効容量:10立方メートルを越える
  • 根拠法令:水道法
  • 管理基準:
    1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
    2. 水槽の点検など、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    3. 給水栓における水の色、濁り、味その他の状態により供給する水の異常が確認されたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    4. 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、すぐに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  • 管理の検査:1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けること。
  • 水質検査項目:一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度

簡易専用小水道

  • 受水槽の有効容量:5立方メートルを越え10立方メートル以下
  • 根拠法令:簡易給水施設等の規制に関する条例(宮城県条例)
  • 管理基準:
    1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
    2. 水槽の点検など、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    3. 給水栓における水の色、濁り、味その他の状態により供給する水の異常が確認されたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    4. 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、すぐに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  • 管理の検査:定期的に年1回知事の指定する者の検査を受けること。
  • 水質検査項目:一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度

貯水槽水道

  • 受水槽の有効容量:5立方メートル以下
  • 根拠法令:気仙沼市給水条例
  • 管理基準:
    1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
    2. 水槽の点検など、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    3. 給水栓における水の色、濁り、味その他の状態により供給する水の異常が確認されたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    4. 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、すぐに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  • 管理の検査:1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で給水栓における水質検査を受けること。
  • 水質検査項目:一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度

貯水槽水道の管理については、帳簿などを作成し保存しておきましょう

施設点検のポイント

  • 貯水槽外部:亀裂や水漏れはありませんか。
  • 貯水槽内部:水は濁っていませんか。底や壁が汚れていませんか。
  • 通気管:防虫網が破損していませんか。
  • マンホール:雨水などが浸入していませんか。
  • 水抜管:十分な排出口空間が確保されていますか。
  • オーバーフロー管:防虫網が破損していませんか。
  • 末端蛇口:水の色・濁り・におい・味などに異常はありませんか。

このページに関する問い合わせ先

ガス上下水道部 工務課 給水管理係
電話番号:0226-23-2562

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