業務用新規需要割引選択約款
更新日:2023年3月10日
以下の条件を満たす業務用お客さま向けのガス料金メニューです。
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新たにガスを使用開始する業務用施設で、業務用ガス燃焼機器等を使用する場合。ただし、併用住宅であって店舗・作業場・事務所などでガスを使用する場合を含みます。
- 一需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以上であること。
- 業務開始後12か月以内であること。
注:詳しくは、「業務用新規需要割引選択約款」をご覧ください。ご不明な点がある場合は、ガス課までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 ガス課 事業推進係
電話番号:0226-22-7090