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業務用新規需要割引選択約款

更新日:2023年3月10日

以下の条件を満たす業務用お客さま向けのガス料金メニューです。

  1. 新たにガスを使用開始する業務用施設で、業務用ガス燃焼機器等を使用する場合。ただし、併用住宅であって店舗・作業場・事務所などでガスを使用する場合を含みます。

  2. 一需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以上であること。
  3. 業務開始後12か月以内であること。

注:詳しくは、「業務用新規需要割引選択約款」をご覧ください。ご不明な点がある場合は、ガス課までお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

ガス上下水道部 ガス課 事業推進係
電話番号:0226-22-7090

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