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気仙沼市議会基本条例(原案)

更新日:2016年9月14日

議会基本条例とは

議会基本条例とは、市民に対し、議会の役割や議会と市民との関係などを明らかにするとともに、議会のあるべき姿、議会と議員が果たさなければならない責務などを明記し、議会の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定め、市民に信頼され、市民に開かれた議会を目指すことを条例として制定するものです。

気仙沼市議会基本条例(原案)

前文

気仙沼市議会は、市の最高意思決定機関として、市民のより一層の信頼に応え、市民の目線に立つ市政運営の実現を図るため、自覚と責任ある議会活動を通して、その役割を果たして行くことをここに宣言する。
平成12年の地方分権一括法の施行以来、市民に最も身近な地方自治体(以下「自治体」という。)は、自主性・自律性が飛躍的に拡大し、自己決定・自己責任の原則が徹底されたことから、個性的で多様な行政運営を責任をもって展開することが求められるようになった。

このような中、平成18年3月31日に気仙沼市と唐桑町の新設合併、平成21年9月1日には本吉町を編入合併し、さらなる地方分権の受け皿になりうる気仙沼市が誕生したところである

こうした自治体を取り巻く環境の変化に応え、議会がその果たすべき役割と責務を全うするためには、市民の多様な意思を反映した政策について議論する合議機関であることを自覚しつつ、議会及び議員(以下「議会等」という。)がその能力を高め、自治体の自律に対応できる議会へと自らを改革していかなければならない。

また、議会は二元代表制の一翼を担う機関として、市民の信頼を礎にその負託に応える責務を負っている。市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)とは緊張ある関係を保ちつつ、独立及び対等の立場において意思決定し、市長等の監視及び評価を行うことや、積極的に政策立案及び政策提言を行うとともに、その実現のために議会の機能を十分発揮し、本市のまちづくりを推進する使命がある。

気仙沼市議会は、地方議会としてあるべき姿を示すためにも議会基本条例が必要であるとの共通認識に至り、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則、積極的な情報公開のもとでの市民や市長等との関係、合議体としての議会のあり方など、議会運営の基本的事項を定めることにより、議会等の役割をしっかりと果たし、市民にとって存在感のある議会を築くことを決意し、この条例を制定する。

解説

前文は、議会が市の最高意思決定機関としての役割を果たして行くこと、自治体の自律に対応できる議会への改革を行うこと、及び二元代表制の一翼を担う議会の使命を全うするために、市民にとってもわかりやすい議会運営の基本的事項を定め、議会や議員の役割をしっかりと果たし、市民にとって存在感のある議会を築くことを決意し、この条例を制定するものです。

キーワード

  • 「市民」
  • 「市民の目線に立つ」
  • 「市民の多様な意思を反映した政策」
  • 「市民と議会との関係」
  • 「市民にとって存在感のある議会」

目的

第1条 議会は、二元代表制の一翼を担うこと、かつ、自由闊達な議論の場であることを前提として、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とする。

解説

第1条は、議会は二元代表制の一翼を担い、自由闊達な議論の場であることを前提として、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上と市政の発展に寄与するとした条例制定の目的を規定しています。

議会の活動原則

第2条

  1. 議会は、市民の負託を受けた代表機関であることを自覚し、常に公正性、透明性及び信頼性を重視した市民に開かれた議会を目指すものとする。
  2. 議会は、市民本意の立場に立ち市長等の市政運営を監視し、市民と一緒にまちづくりの活動に取り組むものとする。
  3. 議会は、市民参加を進めるとともに、多様な意見の把握に努め、政策立案及び政策提言に反映させるものとする。
  4. 議会は、規律ある分かりやすい議会運営に努めるとともに、市民の傍聴意欲を高める措置を講ずるものとする。

解説

第2条は、議会が市民の負託を受けた代表機関であることから、常に公正性・透明性・信頼性を重んじ、市民に公開しかつ市民参加を推進することを基本とした議会の活動原則について規定しています。

キーワード

  • 「公正性・透明性・信頼性」
  • 「開かれた議会」
  • 「市民本位、市民参加」
  • 「説明責任」

議員の活動原則

第3条

  1. 議員は、議会が言論の場であること及び合議機関であることを自覚し、議員間の自由闊達な討議を行うものとする。
  2. 議員は、市政の課題と市民の意見を的確に把握するとともに、自らの能力を高める不断の研さんにより、市民全体の代表者、奉仕者としてふさわしい活動をするものとする。
  3. 議員は、議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉の向上を目指して活動をするものとする。

解説

第3条は、議員が議会の構成員であり、議会の機能を具体的に担うことから、議員に求められる基本姿勢を議員の活動原則として規定しています。

キーワード

  • 「言論の場」
  • 「自由闊達な討議」
  • 「市民全体の福祉の向上」

会派

第4条

  1. 議員は、議会活動を行うため、3人以上の議員をもって会派を結成することができる。
  2. 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、政策立案及び政策提言の役割を担うものとする。
  3. 会派は、議会運営並びに政策立案及び政策提言等に関し、会派間及び会派に属さない議員との調整を行い、合意形成に努めるものとする。

解説

第4条は、会派の意義、位置づけ、定義、役割等について規定しています。

キーワード

  • 「会派」
  • 「政策を中心とした同一理念」
  • 「政策立案・政策提言を担う組織」

市民と議会との関係

第5条

  1. 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
  2. 議会の会議は、原則公開する。
  3. 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2に規定する学識経験者等による専門的調査の活用並びに同法第109条第5項に規定する公聴会制度及び同条第6項に規定する参考人制度を十分に活用し、市民等の意見等を聴き、議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。
  4. 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけ、その審査においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
  5. 議会は、市民との意見交換の場を設けるなど、市民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
  6. 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報等で公表し、議決責任を明確にするものとする。
  7. 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、市民に対する議会報告会を年1回以上開催し、議会の説明責任を果たすものとする。
  8. 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

解説

第5条は、議会が市民の代表機関であり、多様な市民意思・市民意見の聴取をもとに市民の負託にこたえる透明性のある活動を行うことを前提として、市民と議会との関係について規定しています。

キーワード

  • 「議会報告会」
  • 「請願者・陳情者からの意見聴取」
  • 「賛否を公表」
  • 「附属機関の設置」

市長等と議会の関係

第6条

  1. 議会は、本会議及び委員会(以下「本会議等」という。)における議員と議長から本会議等への出席を要求された市長その他の執行機関の長及びその補助職員(以下「市長その他の説明員」という。)との質疑、質問及び答弁は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができるものとする。
  2. 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は、議員の質疑又は質問に対し、市長その他の説明員に反問させることができるものとする。
  3. 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。
  4. 議長は、本会議等への市長その他の説明員の出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

解説

第6条は、議会が公開の討論の場であり、質疑応答における論点・争点の明確化が求められることから、質疑及び質問について、従来の総括質問(質疑)方式に加え、一問一答方式を選択できること、及び市長その他の説明員に反問権を付与することを規定しています。

キーワード

  • 「一問一答」
  • 「反問権」

監視及び評価

第7条

  1. 議会は、市長等の政策、計画、施策、事業等(以下、「政策等」という。)及び事務執行を監視する責務があることから、市長等より提案された政策等について、市長等に対して、次に掲げる事項の背景説明に努めるよう求めるものとする。
    1. 政策等を必要とする背景
    2. 提案に至るまでの経緯
    3. 市民参加の実施の有無及びその内容
    4. 気仙沼市総合計画との整合性
    5. 財源措置
    6. 将来にわたる効果及び費用
  2. 議会は、市長が予算又は決算を議会の審議に付すにあたって、わかりやすい説明資料を提出するよう求めるものとする。
  3. 議会は、政策等の水準を高めるため、市長等の政策等及び事務執行について、立案及び執行における論点及び争点を明確にするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

解説

第7条は、議会には市長等の政策及び事務執行を監視する責務があることから、6項目にわたり情報開示を求める根拠を規定しています。また、政策水準を高めるため、論点・争点を明らかにし、執行後における評価に資する審議に努めることを規定しています。

キーワード

  • 「監視と評価」

法第96条第2項の議決事件

第8条

法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、代表機関である議会が、市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量の上、別に条例で定める。

解説

第8条は、市政における重要な計画等の決定に参画の機会の確保と、執行上の議決の必要性を比較・検討のうえ、議決事件の拡大を規定しています。なお、別の条例で議決事件を定めることを規定しています。

キーワード

  • 「議決事件の拡大」

注:地方自治法第96条第1項は、議会が議決しなければならない事件を15定めておりますが、同第2項では、第1項の15以外に、条例で地方公共団体に関する事件について、議会が議決すべきものを定めることができることになっています。

討議による合意形成

第9条

  1. 議会は、言論の場であることを十分に認識し、必要に応じ議員相互の自由な討議を中心に運営するものとする。
  2. 議会は、本会議等において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互の議論を尽くすよう努めるものとする。
  3. 議長等は、自由討議を行う場合において、市長その他の説明員を原則として退席させるものとする。

解説

第9条は、議員間の自由な討議を行い、合議体としての合意形成に努めることを規定しています。

キーワード

  • 「議員間の自由討議」
  • 「合意形成」

議会広報及び広聴の充実

第10条

  1. 議会は、議会の視点からの市政や議会に係る情報を、多様な広報手段を活用し市民に周知することに努めるものとする。
  2. 議会は、市民の意見、要望を取り上げるための広聴活動に努めるものとする。
  3. 議会は、議員で構成する広報、広聴機能を持つ組織を設置するものとする。

解説

第10条は、議会の広報について、多様な手段を活用すること、及び市民意見、要望を取り上げるための広聴活動に努めることを規定しています。

キーワード

  • 「情報公開」
  • 「説明責任」

議員研修の強化

第11条

  1. 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の強化に努めるものとする。
  2. 議会は、各分野の専門家や市民等との議員研修会を開催するものとする。

解説

第11条は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の強化に努めることを規定しています。

キーワード

  • 「政策立案能力の向上」

議員の政治倫理

第12条

  1. 議員は、市民の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
  2. 議会は、議員の政治倫理に関しては、別に条例で定める。

解説

第12条は、議員には、公職者としての政治倫理が求められることから、市民の疑惑を招くようなことのない行動をとることを規定しています。

政務調査費

第13条

  1. 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、政策の調査・研究を確実に行うため政務調査費を有効に活用し、政策提言につなげるよう積極的に活動を行わなければならない。
  2. 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、政務調査費の使途の透明性を確保するため、その活動状況及び収支を市民に報告しなければならない。
  3. 政務調査費の交付に関しては、別に条例で定める。

解説

第13条は、政策の調査・研究を確実に行うため政務調査費を有効に活用し、政策提言につなげるよう積極的に活動を行うとともに、その使途の透明性を確保し、説明責任を果たすことを規定しています。

キーワード

  • 「透明性」
  • 「説明責任」

委員会の活動

第14条

  • 委員会は、議会における政策立案及び政策提案を積極的に行うものとする。
  • 委員会は、委員会の機能の充実に資するため、委員と市民が自由に情報交換、意見交換する懇談会等を設けることができるものとする。
  • 委員会は、閉会中においても委員会活動を積極的に行うものとする。

解説

第14条は、常任委員会・特別委員会において、市民との情報交換や意見交換を行うとともに、議会閉会中の所管事務調査を行い、政策提案機能を積極的に活用することを規定しています。

キーワード

  • 「政策提案機能」

議員の定数

第15条

  1. 議員の定数は、別に条例で定める。
  2. 議員の定数を改正するにあたっては、効率的かつ能率的な議会運営及び市政の現状と将来展望を踏まえた総合的な検討を行うとともに、議会等の活動評価について市民等の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする。
  3. 議員の定数の改正条例議案は、市民の直接請求による場合を除き、明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

解説

第15条は、議員の定数を改正する際に、効率的、能率的な議会運営及び市政の現状と将来展望を踏まえた総合的な検討を行うこと、及び、議員の定数を改正する際の手続きを規定しています。

キーワード

  • 「議員定数」
  • 「委員会提案」(地方自治法109条第7項)
  • 「議員提案」(地方自治法112条第1項)

議員報酬

第16条

  1. 議員報酬は、別に条例で定める。
  2. 議員報酬を改正するにあたっては、市政の現状と将来展望を踏まえた総合的な検討を行うとともに、議会等の活動評価について市民等の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする。
  3. 議員報酬の改正条例議案は、市民の直接請求による場合を除き、明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

解説

第16条は、議員報酬を改正する際に、市政の現状と将来展望を踏まえた総合的な検討を行うこと、及び、議員報酬を改正する際の手続きを規定しています。

キーワード

  • 「議員報酬」
  • 「委員会提案」(地方自治法109条第7項)
  • 「議員提案」(地方自治法112条第1項)

議会図書室

第17条

  1. 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書の充実に努めるものとする。
  2. 議会図書室は、議員のみならず、一般の利用に供するものとする。

解説

第17条は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の適正な管理、運営と市民等への公開を規定しています。

キーワード

  • 「議会図書室の公開」

議会事務局

第18条

議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。

解説

第18条は、議会の独立性を担保する議会事務局の機能の充実、特に、調査及び法制機能の充実を図ることを規定しています。

最高規範性

第19条

この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

解説

第19条は、この条例が議会の最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等の制定、改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重することを規定しています。

キーワード

  • 「議会の最高規範」

継続的な検討

第20条

  1. 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを継続的に検討し、制度の改善等の必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
  2. 議会は、この条例を改正するにあたっては、本会議において改正の理由を詳しく説明しなければならない。

解説

第20条は、この条例の目的が達成されているかどうかを議会自らが自己評価するとともに、この条例を改正しようとするときは、その理由について詳細な説明を行うことを規定しています。

注:PDF文書(議会だより特別号)での閲覧は関連ファイルから

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このページに関する問い合わせ先

議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:473

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