議会概要
更新日:2023年1月27日
議場の概要
気仙沼市議会の「議場」は、市役所庁舎の3階西側にあります。
この議場は広い会議室になっており、畳の数で約140枚分(約231平方メートル)もの広さがあります。
気仙沼市議会議員の数は、平成26年4月の選挙から定数削減をし、30人から24人になりました。
4年に1度の市議会議員選挙で選ばれてきた議員が、選挙後初めて開催される議会のときに、議員一人ひとりの席が議長の指名によって決められます。この議員の席を「議席」と言います。議席は、その後特別な場合を除き変わることはありません。議席は、だいたい会派(同じ考えを持つグループ)ごとにまとまっており、何度も選挙で当選し議員になっている人は議席の後列側、はじめて議員になった人は前列側に座ることが多いようです。
注:現在の議員の任期は、令和8年4月29日までとなっております。
議場写真
議長席
正面の高い所にある席が議長席で、議長席の脇にある席は議会事務局長の席です。
事務局長は会議の際、議長の補佐をしています。
執行機関等説明員席
傍聴席
議長席の左右に並んでいる席は「執行機関等説明員席」で、市長、副市長、教育長はじめ、責任ある立場の市の職員が座ります。
議席から向かって左側には、前列右から市長、副市長が座り、その後列には各部の部長や、必要に応じて、部に所属する各課の課長も座ることがあります。
2階席は、市民の皆さんが、直接議会の様子を見たり聞いたりできる席で「傍聴席」と言います。この傍聴席は、どなたでも自由に利用できますが、議場の秩序をみだし会議を妨害した場合は、退場していただく場合がありますのでご注意ください。
この議場で会議が開かれている間、傍聴席を除く議場への出入りは、議員を除いては、議長の許可が必要で勝手に出入りすることはできません。
議員数
市の議員数は、法律によって、人口をもとにして区分した人数が決められていましたが、平成23年8月1日に法律が改正され、廃止されました。
法改正前の議員数の上限(注)
- 人口規模(市):50,000人未満
議員数上限:26人 - 人口規模(市):50,000人以上100,000人未満
議員数上限:30人 - 人口規模(市):100,000人以上200,000人未満
議員数上限:34人 - 人口規模(市):200,000人以上300,000人未満
議員数上限:38人 - 人口規模(市):300,000人以上500,000人未満
議員数上限:46人 - 人口規模(市):500,000人以上900,000人未満
議員数上限:56人 - 人口規模(市):900,000人以上
議員数上限:人口50万を超える数が40万を増すごとに8人を56人に加えた数(最高96人)
注:この定数は上限数で、市の取り決めでこの範囲内で議員数を決めていました。
市長と市議会の関係
市長も市議会議員も4年に1度行われる市民の選挙によって選ばれます。市長は、市民の皆さんにとって安全で住みよいまちになるように、市役所の職員とともにあらゆる仕事にあたります。住みよいまちづくりのため、毎年いろいろな事業の計画を立て、その事業にかかる必要な費用を計算して、その予算の案を議会に出し、議会の了解を得て実際の仕事や事業を行います。
これに対し議会は、市民の代表として市のいろいろな事業の計画や仕事の内容、それらにかかる費用などについて、市長から予算や議案として出されたものについて充分検討し、誤りのないよう議場の中などで話し合いをして決めます。議会のチェックが済んだものについて市長は、市役所の職員に計画的に仕事を進めるように指示を出して、事業を行わせます。
議会の会議
議会の会議の仕方として、議員がこの議場で話し合う会議方法を「本会議」と言います。都合で欠席する議員がいても、議場に議員が定数の半数以上出席していれば会議ができます。
また、小グループに分けて話し合う会議方法を「委員会」と言います。
議会に出されるいろいろな問題の数は、年間を通し非常に多く、その中には複雑なものや、専門的、技術的知識がないと話し合いのできないような問題も含まれているので、このような問題全部を全議員が一つ一つ話し合うことは、時間がかかり過ぎるため、問題を種類別に分け、それぞれの小グループで話し合う方法が委員会です。
議案と請願
市長から議会に対して提出されるさまざまな問題を「議案」と言い、市民から直接議会にお願いする問題を「請願」と言います。この議案や請願については、すべて本会議に議題として出しますが、そのことを「上程」と言います。
なお、その他にも市長へ直接お願いするものに「陳情」「要望」などがあり、議会にも提出されることがあります。陳情や要望については、提出者からの願いとして書面で議場に出席している全員に配ってお知らせしています。
本会議
本会議が開催される最初の日には、議会の期間と、その期間の会議の予定を「会期日程」として取り決めます。
また、本会議が開催されるその日一日の会議の順序を決めたものを「議事日程」と言い、これは、本会議が開かれるたびに会議の冒頭に決めてその日の会議に入ります。上程された議案については、市長から議案を提案の説明があり、議員はそれに対して質疑を行います。議案には、その内容によって、本会議で直接話し合い結論を出すものと、議案を種類ごとに区分して委員会に審査をまかせるものとがあります。議会では、本会議で直接話し合い結論を出すことを「即決」と言い、委員会に審査をまかせることを「委員会付託」と言います。
委員会に付託された議案は、委員会での審査の後に再び本会議において、委員会での審査結果の報告が行われ、本会議において正式決定されることになります。
請願についても委員会に付託され、委員会での審査の後に再び本会議において、委員会での審査結果の報告が行われ、本会議において正式決定されることになります。
委員会
議会の中には、法律によって、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会という目的の異なった小グループが作られています。
常任委員会
議案には、税金のこと、福祉のこと、産業のこと、あるいは道路のことなど、さまざまな種類があります。気仙沼市議会では、次の3つの常任委員会ごとに、それらの議案の担当を決め審査しています。議員になると、必ずこの3つの常任委員会の内、1つの委員にならなければなりません。
- 総務教育常任委員会(8人)
市の総合計画や市民の税金、学校、公民館などを担当 - 民生常任委員会(8人)
市民の生活や健康、環境、市立病院などを担当 - 産業建設常任委員会(8人)
農林漁業や商業、観光、道路、川、上下水道、都市計画などを担当
3つの常任委員会では、このようなそれぞれの問題について、くわしく話し合われています。
特別委員会
気仙沼市にとって非常に大事なそして大きな問題について話し合うグループ会議です。
現在、次の特別委員会が設置されており、問題の解決に向けてそれぞれ活動しています。なお、広報広聴委員会は、議会の様子を市民の皆さんに知らせるために「議会だより」を作成する委員会です。「議会だより」は、年4回の発行で、市内の家庭全部に配布されています。
- 新庁舎建設調査特別委員会(24人)
- 東日本大震災調査特別委員会(24人)
- 広報広聴委員会(8人)
- 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会(12人)
- 人口減少対策調査特別委員会(12人)
議会運営委員会(8人)
議会のルールづくりや会議をスムーズに進めるための話し合い、会期日程の作成など、議会全体に関係するさまざまなことについて協議する委員会です。
議会の招集、開会および会期
招集
議会の活動を開始するためには、議員を集めなければなりません。これを議会の「招集」といいます。この場合、会議に出席する議員が少なすぎると会議になりません。法律では、全議員の数の半数以上が出席している場合に会議が開かれることになっています。
議会を招集できるのは、市長だけです。議長や議員は議会を招集することができません。しかし、「ぜひ議会を開く必要がある」と思うときは、市長に対して議会の招集の請求をすることにより、臨時に議会を招集することができます。これは議長が議会運営委員会の決定を経て請求する場合と全議員の4分の1以上の議員が招集請求する場合に限られています。招集請求があった場合、市長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
議会の招集に当たっては、議員にはもちろん、市民の皆さんにも、いつどこで議会が開かれるかを知らせるために、市役所本庁舎の「掲示板」にその内容をはり出して、誰でもわかるようにします。これを「告示」といいます。この告示は、議会の開会日の7日前までに行う必要があります。ただし、急ぐ必要のある場合は必ずしもその期間をとらないこともできます。
議会には一年間のうち、この時期には必ず会議を開かなければならないとする会議の「定例会」と、必要のたびに開催される「臨時会」があります。
定例会
定例会は、市の決まり(条例)で毎年同じ時期に招集される議会で、気仙沼市では年に4回、2月、6月、9月、12月に3週間から4週間ぐらいの期間で開催されています。
定例会の場合は、下記の臨時会と違い、告示の際に「この議会で何を話題(議案)とするか」は掲示しません。
また、提出する話題(議案)がない場合でも市長は定例会を開催させるため、議員を招集しなければなりません。
臨時会
臨時会は、必要がある場合に必要とされる話題のみに限って話し合うため招集されるものです。この場合は、必ず話題とするものが何であるかを告示に入れることが必要です。気仙沼市の臨時会はだいたい1日か2日で終わります。
開会・閉会及び会期
議会の招集は市長が行いますが、議会の開会・閉会は議長が行います。議会が活動できる期間のことを「会期」といいます。
議会は、定例会、臨時会というように、限られた期間で開催されるものですから、議会で議員が実際に活動できるのもこの期間内に限られ、会期の終了とともに活動できなくなります。
会期は議会で決められますが、その場合、話題(議案)が多いか少ないか、また内容が難しいものかそうでないかなどを考え、結論を出すまでの話し合いにどのくらいの日数が必要かを判断して会期を決めます。
常任委員会・特別委員会の活動も普通は、議会が開かれている間に限られますが、議会が認めた特別の問題については、議会の会期が終わった閉会中も審査することができます。議会の会期を決める場合は「何日から何日までの何日間とします」というように議長が宣告しますが、その期間の土曜日や日曜日、祝日なども日数に含めます。その期間中に話題(議案)の審査が終わらない場合は、議員と相談して、会期をのばすことができます。
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議会事務局 議事調査係
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