監査委員制度について
更新日:2023年4月26日
監査委員の役割
〔地方自治法第199条〕
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査する執行機関です。
監査に当たっては、当該事務の執行や事業の管理が地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとりなされているかについて、特に、意を用いなければならないこととされており、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表します。
監査委員は、独任制の機関であり、委員一人ひとりが独立して監査を行いますが、監査結果の報告等、統一性を必要とするものは、監査委員の合議により決定します。
●地方自治法第2条
第14項地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
第15項地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
監査委員の選任
〔地方自治法第195条・第196条・第197条〕
監査委員の定数は、人口25万人未満の市では2人となっています。
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他の行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。なお、議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」という。)の数は、定数2人のうち1人とされています。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」という。)が4年、議選委員にあっては議員の任期となります。
このページに関する問い合わせ先
監査委員 事務局
電話番号:0226-52-0496