監査等の種類について
更新日:2023年4月26日
1 定例的に行うもの
(1)定期監査
〔地方自治法第199条第4項〕
市の財務に関する事務の執行(予算の執行、現金等の出納保管)及び経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかを監査します。
(2)行政監査
〔地方自治法第199条第2項〕
部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等、市の事務が適正に執行されているか、あるいは効率的・能率的に行われているかを監査します。
本市では、定期監査に併せて実施しています。
(3)財政援助団体等に関する監査
〔地方自治法第199条第7項〕
市が財政的援助(補助金・貸付金・出資金・公の施設の指定管理等)をしている団体を対象に、財政的援助などに関する出納や事務執行について監査します。
なお、本市では毎年度、2団体を抽出し実施しています。
(4)例月出納検査
〔地方自治法第235条の2第1項〕
市の現金の出納について、毎月、会計管理者及び公営企業の出納員が保管する現金(歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金を含む。)の在高及び出納関係諸帳簿等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。
(5)決算審査
〔地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項〕
市長から審査に付された、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行、事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見書を市長に提出します。
(6)基金の運用状況審査
〔地方自治法第241条第5項〕
市長から審査に付された、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類について、その正確性を検証し、基金が適正かつ効率的に運用されているかを審査し、意見書を市長に提出します。
(7)健全化判断比率及び資金不足比率の審査
〔地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項〕
市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、実質公債費比率等)、公営企業における資金不足比率及びこれらの算定基礎となる事項を記載した書類について、比率が適正に算定されているかを審査し、意見書を市長に提出します。
2 臨時的に行うもの
(1)随時監査
〔地方自治法第199条第5項〕
定期監査のほか、監査委員が必要があると認めるときに監査を行います。
(2)公金の収納又は支払事務に関する監査
〔地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項〕
指定金融機関などに対して、監査委員が必要があると認めるときや市長・公営企業管理者の要求があるときに公金の収納や支払いの事務について監査を行います。
(3)住民の直接請求に基づく監査
〔地方自治法第75条第1項〕
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行に関して監査を求める請求があった場合に行います。
(4)議会の請求に基づく監査
〔地方自治法第98条第2項〕
議会から市の事務に関する監査の請求があった場合に行います。
(5)市長の要求に基づく監査
〔地方自治法第199条第6項〕
市長から市の事務の執行に関して監査の要求があった場合に行います。
(6)住民監査請求に基づく監査
〔地方自治法第242条第1項〕
住民から、市長などの執行機関や職員が、違法又は不当な行為や財産の管理を怠る事実があるとして、これらを証明する書面を添えて提出された請求について監査します。
(7)職員の賠償責任に関する監査
〔地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条〕
職員が故意又は重大な過失により、法令に違反した現金の支出又は保管する現金や物品等を亡失、損傷し、市長又は企業管理者がこれらの行為が市に損害を与えたとして、監査を要求した場合に行います。
なお、この場合、損害が職員の故意又は重大な過失によるものかなどを監査し、賠償責任の有無、賠償額を決定します。
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