選挙管理委員会
更新日:2022年1月6日
選挙管理委員会の設置
選挙管理委員会の設置は地方自治法に規定されています。
- 地方自治法第181条(選挙管理委員会の設置及び組織)
普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 - 地方自治法第186条(職務権限)
選挙管理委員会は、法律またはこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
選挙管理委員会の役割
1.主な自治事務(地方自治法第2条第8項)
- 市町村の議会議員及び長の選挙に関する事務(公職選挙法第5条)
- 選挙に関する啓発、周知等に関する事務(公職選挙法第6条)
- 選挙又は当選の争訟に関する事務
- 直接請求に関する事務
2.第一号法定受託事務(地方自治法第2条第9項第1号)
- 最高裁判所裁判官国民審査法の規定により処理する事務
- 検察審査会法の規定により処理する事務
- 政治資金規正法の規定により処理する事務
- 公職選挙法の規定により処理する事務
衆議院議員及び参議院議員の選挙
選挙人名簿又は在外選挙人名簿
政治活動用文書図画 等
3.第二号法定受託事務(地方自治法第2条第9項第2号)
- 公職選挙法の規定により処理する事務
県知事及び県議会議員の選挙
政治活動用文書図画 等 - 県に対する直接請求に関する事務
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459