選挙権と被選挙権
更新日:2022年1月6日
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権・被選挙権の要件
選挙別 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 注:18年目の誕生日の前日の午前0時 から満18歳とされます。 |
満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 | |
宮城県知事 | 満18歳以上の日本国民で、宮城県内の 一の市区町村に引き続き3カ月以上住所 のある人 注:上記の人が引き続き宮城県内の他 の市区町村に住所を移した場合も 含む |
満30歳以上の日本国民 |
宮城県議会議員 | 満25歳以上の日本国民で、宮城 県議会議員の選挙権を有する人 |
|
気仙沼市長 | 満18歳以上の日本国民で、気仙沼市内 に引き続き3カ月以上住所のある人 |
満25歳以上の日本国民 |
気仙沼市議会議員 | 満25歳以上の日本国民で、気仙 沼市議会議員の選挙権を有する人 |
次に該当する人は、選挙権・被選挙権がありません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459