不在者投票制度
更新日:2024年7月8日
仕事や旅行で選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
仕事などで他の市区町村に滞在している方の不在者投票
不在者投票をすることができる方
次のような事由によって投票日当日に投票ができないと見込まれる方が対象です。
- 投票日当日、仕事などに従事している方
- レジャー、旅行その他の用事で投票区の区域外に出かける方
- 病気や怪我、出産などで歩行が困難な方
- 住所移転のため他の市区町村に居住している方(市長市議選は投票できません)
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な方
請求から投票まで
- 気仙沼市選挙管理委員会に、不在者投票用紙等請求兼宣誓書に必要事項を記入し、直接または郵便で投票用紙を請求してください。
注:マイナポータルからのオンライン請求も可能です(「オンラインで不在者投票の投票用紙を請求できます」)。FAX、Eメールなどでの請求はできません。
注:選挙期日の公示(告示)日の前においても請求することができます。 - 気仙沼市選挙管理委員会から滞在先住所へ投票用紙、投票用紙封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書を郵送します。
- 郵送された封筒を持って滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、職員立会いのもと不在者投票を行います。(投票用紙の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。開封すると投票できません。)
- 投票後の投票用紙は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から気仙沼市選挙管理委員会に郵送されます。
「請求兼宣誓書」の様式はページ下部の関連ファイルからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送してください。
不在者投票のできる期間
- 滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの土曜日、日曜日、祝日を含む期間。
8時30分から20時まで(滞在先の選挙管理委員会によって異なる場合があります) - 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの当該市区町村の執務時間中。
注:平日の受付、土曜日、日曜日の対応については、滞在地の選挙管理委員会によって異なる場合がありますので、前もって電話などで確認のうえ、お出かけください。
また、滞在先で投票した場合、滞在先の選挙管理委員会から郵送にて気仙沼市選挙管理委員会に投票用紙が送られますので、投票日までに届くように、余裕を持って投票されるようお願いします。
指定病院等からの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設(病院、老人ホームなど)や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
- 投票用紙などの請求
入院(入所)中の施設長を通じて行います。施設の担当職員にご確認ください。
注:選挙人本人が請求することもできます。 - 投票用紙などの交付
施設長(選挙人本人が請求された場合は、選挙人本人)に投票用紙、不在者投票用封筒を交付します。 - 投票方法
施設の担当職員に従って投票します。
方法や手続きについては、各施設へお問い合わせください。
市内の指定病院、施設は次のとおりです
指定病院(令和6年5月22日現在)
気仙沼市立病院:赤岩杉ノ沢8番地2
医療法人移川哲仁会三峰病院:松崎柳沢216番地5
医療法人くさの実会光ヶ丘保養園:浪板140番地
指定介護老人保健施設(令和6年5月22日現在)
老人保健施設リバーサイド春圃:舘山一丁目1番43号
医療法人社団晃和会介護老人保健施設リンデンバウムの杜:東新城二丁目9番地1
指定老人ホーム(令和6年5月22日現在)
特別養護老人ホーム恵潮苑:東新城二丁目2番地3
特別養護老人ホームキングス・タウン:三日町三丁目1番1号
特別養護老人ホーム春圃苑:本吉町中島358番地3
特別養護老人ホーム恵心寮:下八瀬426番地8
社会福祉法人憲心会特別養護老人ホーム唐桑園:唐桑町只越346番地17
身体障害者支援施設等(令和6年5月22日現在)
障害者支援施設只越荘:唐桑町只越346番地17
宮城県内の不在者投票ができる施設
●宮城県選挙管理委員会ホームページ(外部サイトにリンクします)
他の市区町村に転出して、まだ現在お住まいの市区町村の選挙人名簿に登録されていない方
他の市区町村へ転入をして3ヶ月経過していないために、現在お住まいの市区町村の選挙人名簿に登録されていない方で、気仙沼市の選挙人名簿に登録されている方は、気仙沼市に投票用紙等を請求して、現在お住まいの市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。
注:市長市議選は投票できません。
この場合も「請求兼宣誓書」の提出による投票用紙の請求が必要です。
マイナポータルからのオンライン請求も可能です(詳しくはこちら「オンラインで不在者投票の投票用紙を請求できます」)。
郵送、代理による持参などの場合は、請求者本人が記載した原本を提出してください。
投票用紙の交付手続きは郵送で行うため日数がかかりますので、早めに手続きをしてください。
「請求兼宣誓書」の様式はページ下部の関連ファイルからダウンロードしてください。FAX、Eメールなどでの請求はできません。
郵便等による不在者投票
●「郵便等による不在者投票」はこちらのページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459